風しんワクチンの接種

更新日:2024年04月22日

妊娠初期の女性が風しんに感染すると、白内障、先天性心疾患、難聴など(先天性風しん症候群)を持った赤ちゃんが生まれてくる可能性が高くなります。妊娠を希望されている女性とその周囲の方は、風しんまたはMRワクチンの予防接種をご検討ください。

対象者

長泉町に住民票があり、風しんまたはMRワクチンの接種履歴がない方(不明も含む)または接種履歴があっても風しんの抗体がないことを証明できる方のうち

  1. 妊娠している女性の同居家族
  2. 妊娠を予定または希望している女性とその夫

接種履歴について

1962年4月2日以降に生まれた女性と1980年4月2日以降に生まれた男性は定期予防接種を受ける機会がありました。ご自身の母子健康手帳がお手元にある方はご確認ください。

対象ワクチンと助成額

MR(麻しん・風しん)混合ワクチン:5,000円
風しんワクチン:4,000円

公費負担対象接種期間

令和7年3月31日までに接種した分の申請受付の期限は、令和7年4月15日までです。

申請の方法

医療機関で接種終了後、健康増進課(ウェルピアながいずみ内)で申請してください。

申請に必要なもの

申請書は健康増進課(ウェルピアながいずみ内)窓口にあります。

  1. 医療機関が発行した領収書
  2. 接種済証
  3. 予診票の写し
  4. 印鑑
  5. 預金通帳(ゆうちょ以外)
  6. 妊娠している女性の同居家族の方はその女性が交付を受けた母子健康手帳
  7. 接種者の母子健康手帳(ある方)
  8. 接種履歴がある方で風しんの抗体がない方は、それを証明できる書類(抗体検査結果など)

対象となる方で接種をされた方は、申請に必要となる領収書と接種済証と予診票の写しを必ず保管しておいてください。

接種医療機関について

全国どちらの医療機関で接種されても助成の対象になります。

ただし予防接種による健康被害が生じた場合、医療機関によって補償の額に違いがあります。
今回の予防接種は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。医療機関で接種をし、その接種で健康被害を受けた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。ただし、沼津医師会管内(長泉町・沼津市・裾野市・清水町)の契約医療機関の場合は行政措置契約をしているため、予防接種法に基づく接種(定期接種)と同等の補償が受けられます。よって、沼津医師会管内の契約医療機関での接種をお勧めします。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

沼津医師会管内の契約医療機関で接種を行った場合

予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償と同等の補償を受けることができます。

沼津医師会管内の契約していない医療機関で接種を行った場合

予防接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることなりますが、予防接種法に比べて救済の額が概ね2分の1(医療費・医療手当・葬祭料については同程度)となっています。

県の抗体価検査について

県では風しん抗体検査が無料で受けられる「風しん抗体検査事業」を行っています。

お問い合わせ先
東部保健所の地域医療課
電話番号:055-920-2082

詳細はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 母子保健チーム

〒411-0933
静岡県駿東郡長泉町納米里549 ウェルピアながいずみ内
電話番号:055-986-8760 ファックス :055-986-8713
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