物価高対策支援事業として水道料の基本料金を減免します
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、町民の皆さんの生活支援を目的に緊急経済対策として、水道料の基本料金を減免します。
水は生活していく上で必要不可欠であり、皆さんの生活にも大きく影響します。特に年末年始は家で過ごす時間が長くなり、水の利用が多くなる時期で、家計への負担が大きくなる傾向にあります。
そこで、長泉町では、他の支援策と比較して迅速な対応が可能であり、町民の皆さんへ広く公平に支援を届けることができる該当支援策をいち早く行います。
対象者
長泉町水道事業と給水契約を結び、利用されている世帯及び事業者
※対象となる方には、お知らせをお送りします。
減免期間
●偶数月検針地区:令和7年12月請求分及び令和8年2月請求分
●奇数月検針地区:令和8年1月請求分及び令和8年3月請求分
内容
水道料の基本料金を減免します。
契約口径ごとの減免額(請求1回分・税込み)
口径 13ミリメートル: 1,140円
口径 20ミリメートル: 1,890円
口径 25ミリメートル: 2,500円
口径 30ミリメートル: 3,520円
口径 40ミリメートル: 5,720円
口径 50ミリメートル: 9,680円
口径 75ミリメートル: 20,680円
口径100ミリメートル: 33,660円
※検針時の「使用水量等のお知らせ」に、口径が記載されています。
(水道料の基本料金を超過した料金、下水道使用料は減免の対象にはなりません。)
検針票の例
※端数処理(10円未満切捨て)のため、金額に誤差が生じる場合があります。
よくある質問
質問 どのような手続きが必要ですか?
回答 水道料の請求から基本料金相当額を差し引く方法で実施しますので、申請の手続きは不要です。
質問 水道料の請求金額から基本料金に相当する金額を差し引いた後、請求額が0円になった場合は、納付書が届きますか?
回答 納付書の郵送はいたしません。また、口座振替も行いません。
質問 集合住宅等で、一括して建物のオーナーまたは管理会社と給水契約をしている物件の場合は、各世帯から免除されるのでしょうか?
回答 オーナーまたは管理会社に対して請求する水道料の基本料金を差し引く方法で実施します。オーナーまたは管理会社に水道料をお支払いのお客様は、オーナーまたは管理会社にご確認ください。
ご注意ください
・減免手続きのために、銀行など金融機関やコンビニのATMへ誘導することはありません。
・今回の減免手続きについて、役場から電話や訪問することは、原則ありません。
・不審に思った場合は、その場で口座番号、暗証番号などを答えず、家族、警察に相談、または下記までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道サービスセンター
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5527 ファックス :055-989-5997
お問い合わせはこちらから

更新日:2025年12月24日