給水装置所有者の名義変更
土地や建物に所有者が存在するように、宅地内の水道管等の給水装置にも所有者が存在します。
土地や建物を売買や相続等で取得すると変更登記を行いますが、同じように給水装置所有者の変更登録が必要になります。
- 借家や集合住宅では大家さんが「所有者」であり、入居者の方は「使用者」となります。
給水装置所有者の名義変更
給水装置所有者に変更があった場合は、給水装置所有者変更届を記入し、認印をご持参の上、上下水道サービスセンターまでお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道サービスセンター
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5527 ファックス :055-989-5997
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更新日:2024年06月13日