給水装置所有者の名義変更

更新日:2024年04月01日

土地や建物に所有者が存在するように、宅地内の水道管等の給水装置にも所有者が存在します。

土地や建物を売買や相続等で取得すると変更登記を行いますが、同じように給水装置所有者の変更登録が必要になります。

  • 借家や集合住宅では大家さんが「所有者」であり、入居者の方は「使用者」となります。

給水装置所有者の名義変更

給水装置所有者に変更があった場合は、給水装置所有者変更届を記入し、認印をご持参の上、上下水道サービスセンターまでお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道サービスセンター

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5527 ファックス :055-989-5997
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