漏水等における管理区分
給水装置(需要者に水を供給するために、配水管から分岐して設置した給水管及びこれに直結する給水用具)については、個人の費用で設置したものであるため、その維持管理についても、本来は個人で行うものです。
しかし、公道上において漏水等があった場合、その原因が配水管なのか給水管なのか判別できないため、便宜上、役場管理としています。

長泉町給水条例(抜粋)
長泉町給水条例について、抜粋した内容を以下に記します。
用語の定義
第3条 この条例の用語は、次の定義による。
- 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
- 「一般用」とは、臨時用以外に使用するものをいう。
- 「臨時用」とは、工事その他の理由により、一時的に使用するものをいう。
- 「定例日」とは、料金算定の基準日として、町長が定めた日をいう。
新設等の費用負担
第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。
水道使用者等の管理上の責任
第20条 水道使用者等は十分な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理 し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
- 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。 ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
- 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
長泉町給水条例施行規程(抜粋)
長泉町給水条例施行規程について、抜粋した内容を以下に記します。
給水管の管理
第9条 配水管から分岐した公道内の給水装置の維持管理は、町長が行うものとする。
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上下水道課 管理チーム
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更新日:2024年04月01日