長泉町ふれあいカレンダー広告取扱要領
(平成21年7月30日告示第67号)
趣旨
第1条 この要領は、長泉町広告掲載要綱(平成21年長泉町告示第65号、以下「要綱」という)に基づき、町が発行する長泉町ふれあいカレンダー(以下「町ふれあいカレンダー」という)への広告の掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
広告の掲載枠の位置等
第2条 広告の掲載枠の位置は、町ふれあいカレンダーの各月日付欄の下段とする。ただし、配置は町が指定するものとする。
- 広告の掲載枠数は各月2枠とする。
広告掲載枠の規格
第3条 広告掲載枠の規格は、1枠につき縦50ミリメートル×横 160ミリメートルとする。
広告の掲載料金
第4条 広告の掲載料金(以下「掲載料金」という)は、1枠当たり15,000円とする。
広告掲載の申込み月数の限度
第5条 広告掲載の申し込み月数の限度は12月とする。ただし、1当該月につき1枠までとする。
掲載料金の納付
第6条 要綱第8条に規定する広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という)は、町長の指定する期日までに、第4条に規定する掲載料金を、一括して納付しなければならない。
その他
第7条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
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更新日:2024年04月01日