参議院議員通常選挙の不在者投票について
不在者投票の手順
都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設に指定された病院や施設等に入院又は入所している方や、長期出張等で投票日までに長泉町に帰れない方は、不在者投票という制度を利用して投票を行うことができます。
- 旅行や出張等で投票日当日に投票所に行くことができない方は、下記に記載した「不在者投票の手順」に従って手続を行ってください。
- 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や施設等に入院又は入所している方で投票日当日に投票所へ行くことができない方は、病院又は施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。
不在者投票の手順
- 不在者投票を希望する旨、またこちらから送付する書類の送付先住所(本人宛で滞在先の住所等でもかまいません。)を電話、郵便、メール、ファックス等で長泉町選挙管理委員会へ連絡してください。
- 長泉町選挙管理委員会から御本人宛の指定された御住所に宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書を送付します。同請求書は、ホームページからダウンロードすることもできます。
- 宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書に必要事項をご記入のうえ、長泉町選挙管理委員会宛に送付してください。(電子メールやファックスで請求することはできません。)
- 選挙権の有無を確認後、長泉町選挙管理委員会から御本人宛に投票用紙等を送付します。(請求は公示日前でもできますが、投票用紙等の発送は公示日以降になります。)
- 投票用紙等がお手元に届きましたら、それらを開封せず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、その場で投票していただきます。投票の際は当該選挙管理委員会の指示に従ってください。(投票していただいた投票用紙等は当該選挙管理委員会から長泉町選挙管理委員会へ送付されますが、こちらに届くまでに日数がかかることを考慮し、できるだけ早めの投票をお願いいたします。)
更新日:2024年04月01日