政治家の寄附禁止等について

更新日:2025年08月07日

政治家(現職、候補者、立候補予定者)が選挙区内の人に、金銭や品物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。
また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
年末年始、地域の催事など、贈り物やお祝い事をする際には特に気を付け、寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

1.政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんにかかわらず、罰則をもって禁止されています。

また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を脅して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、脅して求めると処罰されます。

3.後援団体からの寄附の禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4.政治家の関係会社などからの寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

5.その他、禁止されている行為など

その他の禁止行為など、詳細については、総務省ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(行政課)

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5500 ファックス :055-986-5905
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