衆議院議員総選挙の不在者投票について

更新日:2026年01月20日

不在者投票の手順

長期出張等で投票日までに長泉町に帰れない方や、都道府県の選挙管理委員会から不在者投票施設に指定された病院や施設等に入院又は入所している方は、不在者投票制度を利用して投票を行うことができます。

  1. 長期出張等で投票日当日に投票所に行くことができない方は、以下に記載した「不在者投票の手順」に従って手続を行ってください。
  2. 都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や施設等に入院又は入所している方で投票日当日に投票所へ行くことができない方は、病院又は施設の管理者に投票を希望する旨を申し出てください。

※小選挙区選出議員選挙、比例代表選出議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査のうち、最高裁判所裁判官国民審査については、2月1日(日曜日)からとなります。そのため、1月28日(水曜日)から31日(土曜日)までの期間は、最高裁裁判所裁判官国民審査の投票はできませんのでご了承ください。

不在者投票の手順

1.不在者投票を希望する旨及びこちらから送付する書類の送付先住所(本人宛で滞在先の住所等でもかまいません。)を電話、郵便、メール、ファックス等で長泉町選挙管理委員会へ連絡してください。 

2.長泉町選挙管理委員会から御本人宛の指定された御住所に宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書を送付します。同請求書は、ホームページからダウンロードすることもできます。

宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書(PDFファイル:112.3KB)

3.宣誓書及び投票用紙・不在者投票用封筒交付請求書に必要事項をご記入のうえ、長泉町選挙管理委員会宛に送付してください。(電子メールやファックスで請求することはできません。)

4.選挙権の有無を確認後、長泉町選挙管理委員会から御本人宛に投票用紙等を送付します。(請求は告示日前でもできますが、投票用紙等の発送は告示日以降になります。)

5.投票用紙等がお手元に届きましたら、同封されている透明のビニール袋を開封せず、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参し、その場で投票していただきます。投票の際は当該選挙管理委員会の指示に従ってください。(投票していただいた投票用紙等は当該選挙管理委員会から長泉町選挙管理委員会へ送付されますが、こちらに届くまでに日数がかかることを考慮し、できるだけ早めの投票をお願いいたします。)

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(行政課)

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5500 ファックス :055-986-5905
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