労働者等からの公益通報制度(外部公益通報制度)
公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を長泉町が有する場合に、町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報対象者の範囲
外部公益通報者の範囲は、次のとおりです。
1.雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
2.当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
3.当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
4.当該事業者の役員
通報窓口
行政課 行政庶務チーム
〒411-8668 長泉町中土狩828
電話:055-989-5500
メールアドレス:gyousei@town.nagaizumi.lg.jp
通報の方法
通報は、書面、電子メール、電話その他適切な方法により通報することができます。
※通報に当たっては、「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうした」といった具体的な事実をお示しください。
※匿名により通報する場合は、通報対象事実等について客観的な資料(証拠資料等)を示した上で通報するようお願いいたします。事実が不明な場合、調査ができないことがあります。
通報者の保護について
通報者は、正当な通報をしたことを理由として、解雇や降格、損害賠償の請求といった不利益な取扱いを受けません。
通報に対応する職員等は、通報対応業務において知り得た情報を必要範囲を超えて共有することはありません。
通報に対応する職員等は、通報者及び調査に協力した者が特定されないよう、必要な措置を講じたうえで通報対応業務を行います。

更新日:2026年04月28日