個人情報保護制度について

更新日:2024年04月01日

電子情報の普及により、私たちの生活は大変便利になりました。しかしその反面、個人情報の漏えいなど不適正な取り扱いが発生するなど個人情報保護の必要性が高まっています。
町における個人情報の適正な取り扱いに関して必要な事項を定め、町民の皆さんに町の実施機関が持っている個人情報の提示・訂正等を請求する権利を明らかにし、個人の権利利益・町民の皆さんのプライバシー保護を図り、公正で民主的な町政の推進をめざします。

個人情報とは

氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。それだけで特定の個人が識別できる情報のほか、他の情報と組み合わせることで、個人が識別され得る情報も含まれます。

保護の対象となる個人情報

コンピュータ処理している個人情報だけでなく、手書き処理している個人情報を含めた、町が保有するすべての個人情報を保護の対象としています。

制度を実施する機関

町長部門、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、町議会です。

開示等の請求方法

開示・訂正・削除・中止の請求は、自己情報等開示等請求書に必要事項を記入して、町役場西館2階の情報公開コーナーに提出してください。その際、本人であることが確認できる官公署が発行した顔写真が貼付されている免許証などの身分証明書か、それらがない場合は複数の身分を証明できるものが必要になります。

なお、口頭または電話による請求はできません。

未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代って開示請求することができます。

開示等の決定

開示請求があった後、原則として、開示請求にあっては15日以内に、訂正・削除・中止請求にあっては30日以内に開示等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。開示できる場合は開示の日時・場所を、訂正・削除・中止ができる場合はその内容・実施予定年月日を、また、開示等ができない場合は、その理由を併せてお知らせします。なお、災害や事務処理上の困難その他正当な理由により、決定期間を延長することもありますので、ご了承ください。

開示できない個人情報

開示請求の場合、請求のあった個人情報は、原則として開示することになっていますが、主に次のような場合は、開示されないことがあります。

  • 法令などの規定により開示することができないとされる情報
  • 評価、診断、判定などに関する情報で、開示することにより、その評価、診断、判定などに著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 開示することにより、実施機関の公正かつ適正な事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 「個人情報保護審議会」の意見を聴いた上で、実施機関が公益上開示しないことが適当であると判断した情報

開示等の決定に不服のあるとき

開示等の決定に不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に町に対して審査請求をすることができます。そして、「情報公開・個人情報保護審査会」が公平な審査を行い、町はその答申を受け、対応することになります。

開示の方法

開示の決定通知書が届きましたら、その通知書と本人であることを明らかにできる証明書を持って、指定の日時、場所にお越しください。個人情報が記録された公文書を閲覧または視聴していただき、写しの交付も行います。(但し、作成および送付に要する費用は実費負担となります)

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報ファイルには、電子計算機を用いて計算できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。

「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記載されているものに限ります。

ファイル簿はこちらから

条例・規則

この記事に関するお問い合わせ先

行政課

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電話番号:055-989-5500 ファックス :055-986-5905
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