情報公開制度ではどのような公文書が開示されないこともあるのですか。
公文書は開示することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記載されている公文書は、開示しないことがあります。
- 個人に関する情報 個人に関する情報で、特定の個人が識別され得るもの
- 法令秘情報 法令などの規定により不開示の定めのある情報や、主務大臣などから不開示の指示がある情報
- 法人等に関する情報 法人その他の団体や個人事業者に不利益となる情報、不開示を条件として任意に提供された情報
- 犯罪防止、捜査等に関する情報 開示することにより、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障のある情報
- 意思形成過程情報 行政内部、または行政間における審議、検討などの情報で、開示することにより、意思形成に支障が生じるものや町民に混乱を生じさせたり、特定のものに利益・不利益をおよぼすもの
- 行政運営情報 検査、試験、契約、指導などの事務
- 事業に関する情報で、開示することにより、その性質上、その事務・事業を実施する目的を失わせるなど、適正な遂行に支障を及ぼすもの
更新日:2024年04月01日