しばらくの間海外で暮らすことになりそうですが、選挙権はどうなりますか。
国外に居住している場合、管轄する在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人名簿への登録申請手続きを行い、国内の最終住所地等の選挙管理委員会に登録されると、国政選挙の一部において投票(1.在外公館投票 2.郵便投票 3.帰国投票)することができます。なお、登録資格は、国内同様、年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3箇月以上その住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有することが必要となります。(対象となる選挙について法律の改正が予定されています。)
更新日:2024年04月01日