長泉町特定事業主行動計画

更新日:2026年07月13日

特定事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づき、「長泉町特定事業主行動計画」を策定し、職員のワーク・ライフ・バランスの実践等に取り組んでいます。

長泉町特定事業主行動計画(第4次改訂版)(PDFファイル:617.2KB)

行動計画に基づく取組の実施状況及び女性の職業選択に資する情報の公表

女性活躍推進法第19条第6項に基づき、行動計画に基づく取組の実施状況を次のとおり公表します。

1.職員一人当たりの年次有給休暇の取得率及び取得日数5日未満の職員の割合

【目標設定項目の進捗状況】

取得状況
  R5 R6 R7
年休取得率 56.7% 55.2% 53.5%
取得日数5日未満の職員の割合 10.8% 8.9% 13.8%

【取組内容】

・各職員が年休取得日数の目標を設定し、達成できるよう計画的に年休を取得。所属長は取得状況を把握し必要に応じて取得を勧奨

 

2.副主幹以上における女性職員の割合

【目標設定項目の進捗状況】

女性職員の割合
R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1
39.1% 40.7% 32.8%

【取組内容】

・静岡県市町村振興医協会が実施するキャリアアップ研修等の受講を促進し、女性職員のキャリア形成を意識付け

 

3.職員の育児休業取得率

【目標設定項目の進捗状況】

育児休業取得率
  R5 R6 R7
男性職員 150.0% 75.0% 71.4%
女性職員 100.0% 100.0% 100.0%

※取得率は、当該年度中における「育児休業を取得した職員数」/「本人又は配偶者が出産した職員数」で求めています。したがって、年度をまたいで育児休業を取得した職員がいる場合など、取得率が100%を超えることがあります。(次の項目において同じ。)

【取組内容】

・本人又は配偶者が出産を控えている職員及びその所属長を対象に「子育てミーティング」を実施。その中で給付制度、休暇制度等について説明するとともに、育児休業を取得した場合の業務体制について十分に調整

 

4.男性職員の配偶者出産休暇又は育児参加のための休暇の取得率

【目標設定項目の進捗状況】

配偶者出産休暇等の取得率
R5 R6 R7
100.0% 100.0% 100.0%

【取組内容】

・子育てミーティング等の機会を捉えて取得を勧奨

 

 

 

女性活躍推進法第21条に基づき、女性の職業生活に関する情報を次のとおり公表します。

【その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績】

1.職員の男女の給与の額の差異

令和7年度職員の男女の給与の額の差異(PDFファイル:105.3KB)

 

2.管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

女性職員の割合(令和8年4月1日現在)
部局長・次長級 課長級 合計
0.0% 10.5% 8.3%

※各役職段階(部局長など)は、それぞれ国の「本庁〇〇相当職」を示しています。

※国の役職段階と町の役職段階の対応関係は次のとおりです。

部局長・次長(国):部長・局長(町)、課長(国):課長・所長・室長・専門監(町)

課長補佐(国):参事・主幹・園長(町)、係長(国):副主幹(町)

 

3.各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

女性職員の割合(令和8年4月1日現在)
部局長・次長級 課長級 課長補佐級 係長級
0.0% 10.5% 41.2% 46.9%

 

4.採用した職員に占める女性職員の割合

(常勤職員)

女性職員の割合(令和8年度採用者)
事務職 教諭・保育士・保育教諭 土木・建築職 保健師
80.0% 100.0%

※採用がなかった職については「-」と記載しています。

 

(会計年度任用職員)

女性職員の割合(令和8年度採用者)
事務職 教諭・保育士・保育教諭 学校支援員等 保健師その他の職
71.4% 100.0% 60.0% 80.0%

※令和7年度から引き続いて任用した職員は職員数に含めていません。

 

【その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績】

1.常勤職員の平均した継続勤務年数の男女の差異

R8.4.1時点の比率(女/男)
事務職 教諭等 土木職等 保健師 栄養士 技労
0.77 0.63 0.46

※令和8年度に入庁した職員を「勤続年数0」として算定しています。

※男性職員のみ又は女性職員のみの職については「-」と記載しています。

※職員数が2人未満の職については記載していません。

 

2.男女別の育児休業取得率及び男女別の育児休業の取得期間の分布状況

(常勤職員)

事務職
  1週未満

1週以上

2週未満

2週以上

1月以下

1月超え

3月以下

3月超え

6月以下

6月超え

9月以下

9月超え

12月以下

12月超え

24月以下

24月超え 取得可能職員数 取得率
男性 0% 0% 40% 20% 40% 0% 0% 0% 0% 7 71.4%
女性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 20% 20% 5 100%

 

教諭・保育士・保育教諭
  1週未満

1週以上

2週未満

2週以上

1月以下

1月超え

3月以下

3月超え

6月以下

6月超え

9月以下

9月超え

12月以下

12月超え

24月以下

24月超え 取得可能職員数 取得率
男性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
女性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 60% 5 100%

 

(会計年度任用職員)

教諭・保育士・保育教諭
  1週未満

1週以上

2週未満

2週以上

1月以下

1月超え

3月以下

3月超え

6月以下

6月超え

9月以下

9月超え

12月以下

12月超え

24月以下

24月超え 取得可能職員数 取得率
男性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0
女性 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 4 100%

※いずれも令和7年度の実績です。

※「取得可能職員数」については、当該年度中に育児休業の取得が可能となった職員数を計上している(男性職員にあっては子の出生日、女性職員にあっては産後休暇の終了日の翌日が基準)ため、出生日から年度をまたいで育児休業を取得した男性職員がいる場合、取得率の分母に含まれる職員と分子に含まれる職員が異なります。

※会計年度任用職員について、任期の更新に伴う再度の育児休業の請求(令和8年度中の請求を含む。)があった場合は、再度の請求に係る期間を含めて取得期間としています。

 

3.管理的地位にある職員以外の職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

(常勤職員)

令和7年度実績
職種

4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
事務職 11.9 9.3 8.4 9.5 7.8 7.7 6.5 8.2 6.3 7.1 7.4 9.5
教諭等 6.3 6.0 5.9 5.6 2.8 7.3 7.8 6.9 5.1 6.2 6.2 6.6
土木等 4.2 2.7 3.0 3.1 3.5 4.5 4.1 3.1 1.8 3.7 3.1 3.8
保健師 13.7 15.3 12.4 12.1 8.0 8.8 10.4 14.9 7.7 4.9 8.3 6.1
栄養士 15.0 8.5 5.5 10.0 2.5 8.5 5.5 3.0 0.0 0.0 0.5 4.0
技労 6.0 11.5 4.5 12.5 11.0 13.0 10.5 17.0 6.0 10.0 6.0 13.5

※職員数が2人未満の職については記載していません。

 

4.管理的地位にある職員一人当たりの一月当たりの正規の勤務時間を超えて命じられて勤務した時間

令和7年度実績
職種

4月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
事務職 0.5 0.9  1.2 1.8 0.9 0.7 1.3 2.1 0.4 0.9 1.0 0.9
土木等 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0

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