行政手続制度の運用について
町では、行政手続法(平成5年法律第88号)および長泉町行政手続条例(平成10年長泉町条例第1号)に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、法令、条例等の規定により町長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を定め、行政手続制度の適正な運営に努めています。
申請に対する処分、不利益処分
申請に対する処分
法律や条例、規則に基づき、町が申請者に対して行う決定行為です。
「申請」とは、許可や認可などの処分を求める行為です。
不利益処分
法律や条例、規則に基づき、町が直接義務を課し、またはその権利を制限する行為です。
審査基準、標準処理期間、処分基準
審査基準
申請により求められた許認可等をするかどうかを法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準です。
標準処理期間
町が申請を受けてから決定(申請に対する処分)を行うまでに要する標準的な期間です。
標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたものです。必ず期間内に申請に対する応答があるとは限りません。その期間を経過したからといって直ちに町が違法を問われるものでもありません。
処分基準
不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準です。
審査基準等の公表
申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分に係る処分基準を以下のとおり公表しています。詳細については、各担当課へお問い合わせください。
更新日:2025年04月01日