所管事務調査

更新日:2024年04月01日

所管事務調査とは、常任委員会が自主的に所管する事務について行う調査です。

地方自治法第109条第2項に、「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」と規定されており、。常任委員会の発議により、市政の各分野における課題の解決に向けて、調査を行い、市長等の執行機関に対し具体的な政策や施策を積極的に提案するものです。