国民健康保険特例対象被保険者等申告書

更新日:2024年04月01日

会社都合などやむを得ない事由で離職をされて国保に加入した方は、申告により国保税の算定や高額療養費の限度額の判定において、給与所得を実際の30パーセントとする軽減措置を受けることができます。

対象者

雇用保険を受給し、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」が以下に該当する方(高年齢受給資格者、特例受給資格者を除く)

  1. 特定受給資格者:勤務先の倒産、解雇などの事業主都合により離職された方(理由コード11、12、21、22、31、32)
  2. 特定理由離職者:期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ当該労働契約の更新がないことなどにより離職した方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合。雇い止めなどに限る)(理由コード23、33、34)

国保税の軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで

高額療養費の判定の適用期間

国保税の軽減開始日(離職日の翌日)の翌月から(軽減開始日が月の1日の場合はその月から)、軽減開始日の属する年度の翌々年度の7月末まで

手続きに必要なもの

・保険証
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(離職年月日および離職理由コードが記載されているもの)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)

申請書等様式

用紙サイズ

・A4

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5513 ファックス :055-989-5515
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