国民年金保険料の追納制度
国民健康保険料の免除納付猶予・学生納付特例の期間の保険料は、10年以内であれば納付することができます。
老後の年金額を増やすためにも、就職後や卒業後などに追納制度をご利用ください。
また、免除納付猶予・学生納付特例の承認年度の翌年度から起算して3年度目以降に納付される場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過月数に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。
追納は古い月分から納付していただくことになりますので、ご留意ください。
追納を希望される方は、福祉保険課または沼津年金事務所へ申請書の提出をお願いいたします。
問い合わせ
福祉保険課(電話番号:055-989-5513)
沼津年金事務所(電話番号:055-921-2201)
更新日:2024年04月01日