新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除・納付猶予

更新日:2024年04月01日

令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、その収入が保険料免除基準以下になると見込まれる方は、申請により保険料が免除または猶予される制度があります。免除・猶予を受けるには、申請が必要となります。
大学・短大・専門学校・各種学校等に在学している20歳以上の学生は、学生納付特例申請となります。「学生本人」の前年中の所得が128万円超の場合、所得申立書を添付することにより申請できます。
令和2年度以前を申請する場合は、128万円を118万円に読み替えてください。
承認の所得基準は下記のとおりです。

所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが必要です。(申請者本人のみ)
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等

一方、20歳~60歳未満の方で上記の学生等以外の方は、免除・納付猶予申請となります。「本人・配偶者・世帯主」の当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準以下になると見込まれる場合、所得申立書を添付することにより申請できます。
免除承認の所得基準は下記のとおりです。

それぞれの免除区分について、所得(E欄)が以下の計算式で計算した金額以下であることが必要です。(令和3年度免除・納付猶予申請の基準額)

全額免除:(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除:88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除:168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

全額免除に該当しない場合でも納付猶予や一部免除に該当する場合があります。すべての免除区分の審査を希望する場合は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の「免除区分」欄の記入は不要です。

申請の詳細は下記をご覧ください。

学生納付特例申請

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。

対象となる学生

以下、いずれにも該当する方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと

  2. 所得が相当程度まで下がった場合
    令和3年1月以降の所得の状況からみて、所得見込額が学生納付特例基準相当になることが見込まれる方

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前までとなります。(すでに保険料が納付済の月を除く) 

令和4年度分:令和4年4月分から令和5年3月分まで

詳しくは下記ホームページまで

申請に必要なもの

・学生納付特例申請書
・所得の申立書
・学生証のコピー

申請書・申立書は日本年金機構ホームページよりダウンロードが可能です。

申込方法

申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金相談窓口、または年金事務所です。

お問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル(電話番号:0570-003-004)
または年金事務所まで。

免除・納付猶予申請

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
    令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと

  2. 令和2年2月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
申請できる期間は申請書を受理した月から2年1か月前までとなります。(すでに保険料が納付済の月を除く) 

令和3年度分:令和3年7月分から令和4年6月分まで

申請に必要なもの

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書

申請書・申立書は、日本年金機構ホームページよりダウンロードが可能です。

申請方法

申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金相談窓口、または年金事務所です。

お問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル(電話番号:0570-003-004)
または年金事務所まで。

申請場所

福祉保険課(電話番号:055-989-5513)
沼津年金事務所(電話番号:055-921-2201)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出にご協力ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ国民年金保険料免除の申請ができます

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 保険年金チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5513 ファックス :055-989-5515
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