学生納付特例制度
学生の方で、本人の前年所得(1月から3月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請により在学中の保険料の納付が猶予されます。
学生とは、学校教育法で定める大学(大学院)・短期大学・高等学校・高等専門学校・特別支援学校・専修学校・各種学校(1年以上の課程に限る)に在学する方のことをいいます。(夜間・通信制・定時制を含む)
学生納付特例を受けた期間については、年金受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
手続きについて
必要なもの
●在学期間のわかるもの(学生証、在学証明書など)
●基礎年金番号または個人番号が確認できるもの
●窓口へ来る方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの、顔写真付きのものがない場合は2点)
●委任状(別世帯の方が手続する場合)
手続き先
●福祉保険課
●年金事務所
学生納付特例申請を希望する場合は、毎年度申請する必要があります。
次年度も同じ学校に在学予定の方には、4月ごろに日本年金機構から申請書(ハガキ形式)が送付されます。必要事項を記入して返送することにより、次年度の申請ができます。
保険料の追納
10年以内であれば、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料を後から納付することで、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの納付をおすすめします。
追納を希望する方は、沼津年金事務所(電話055-921-2201)へお申し込みください。

更新日:2025年12月02日