マイナンバーカードを健康保険証として利用する
令和3年10月より、医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにしておくと、医療機関・薬局で医療保険の確認がスムーズになることのほかに、限度額適用認定証の申請が不要になる、自分の特定健診情報を閲覧できるようになるなどのメリットがあります。
マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関・薬局リスト(厚生労働省)
利用方法
マイナンバーカードを医療機関等の窓口に設置されているカードリーダーに置くことで、医療機関等はあなたの医療保険の資格を確認できます。(カードリーダーを設置していない医療機関等では、従来の健康保険証を提示してください)
申込方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次のような方法で申し込みしていただく必要があります。
- パソコンやスマートフォンでインターネットのマイナポータルサイトにアクセスする(スマートフォンで行うには、マイナポータルアプリをダウンロードする必要があります)
- セブン銀行のATMで申し込む
- 医療機関・薬局の顔認証つきカードリーダーを使って申し込む
注意事項
保険の切り替え・変更等を行った場合、保険の情報が反映されるまでタイムラグがありますので、受診時には紙の被保険者証も一緒にご持参いただき、医療機関に保険の切り替え・変更等を行った直後であることを申し出てください。
DV・虐待等被害者のマイナンバーカード利用について
DV・虐待等被害により、住民基本台帳事務における支援措置(住民票の発行制限等)を受けている国保被保険者の方は、加害者への情報漏洩を防ぐため、町でマイナンバーに紐付けされている健康保険情報等の閲覧制限を行いますので、マイナンバーカードを健康保険証として使用できなくなります。
支援措置の申出を行った方で、マイナンバーカードが手元にあり、マイナンバーカードを用いて情報を閲覧される恐れがない方は、福祉保険課に申請を行うことでマイナバーカードを健康保険証として使用できるようになりますので、希望される方はお手続きをお願いします。
長泉町国民健康保険に加入されているDV・虐待等被害者のマイナンバーカード健康保険証利用について (PDFファイル: 70.0KB)
更新日:2024年10月22日