特別児童扶養手当
制度の概要
身体、知的または精神に障がいを有する20歳未満の児童の生活の安定を図るため、障がい児を家庭で養育している保護者に支給される手当です。
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対象者
身体・知的・精神に重度または中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護・養育している父母等が対象となります。
ただし、以下の場合には手当を受けることができません。
- 児童または監護・養育している父母等が日本国内に居住していないとき
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
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手当の額
1級(重度障がい児)の場合 月額58,450円
2級(中度障がい児)の場合 月額38,930円
※令和8年4月より適用
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手当の支払日
手当は、認定の請求をした月の翌月分から支給されます。
毎年4月、8月、11月(原則年3回)にそれぞれの前月分までの手当が、受給者本人の口座へ振り込まれます。
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所得制限
同一住所に居住する受給資格者、受給資格者の配偶者および扶養義務者それぞれの所得が一定の基準を超えるときは、手当は支給されません。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人の所得額 | 配偶者および扶養義務者の所得額 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 |
6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
課税対象となる所得から定められた各控除額を引いた金額が、上記の額を超えている場合、手当は支給されません。
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所得状況届の手続きについて
毎年8月以降の受給資格を確認するため、所得状況届の受付を行います。
毎年8月頃に全受給者に対し、案内を送付いたしますのでお手続きをお願いします。
※所得状況届の提出がない場合には、手当が差止となりますのでご注意ください。
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申請手続き
新規申請
申請書類
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 認定請求書※1 | - | (PDFファイル:374.3KB) |
| 振込先口座申出書 | - | (PDFファイル:136.3KB) |
| 所得状況等照会同意書 | (Wordファイル:36.5KB) | (PDFファイル:106KB) |
※1)用紙は、A3両面印刷となります。
上記書類以外に必要なもの
- 診断書
- 障害者手帳(所持者のみ)
- 請求者本人の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーカードまたは通知カード
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再認定
特別児童扶養手当の障害認定の期限が近づきましたら、町から案内を送付します。
受診予約が取りづらくなっている病院もありますので、早めのご準備をお願いします。
書類一覧
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 障害状況届 | (Wordファイル:22KB) | (PDFファイル:93.7KB) |
上記書類以外に必要なもの
- 診断書
- 障害者手帳(所持者のみ)
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氏名・住所の変更
氏名・住所が変更となった場合は、お手続きが必要です。
町外への転出の場合、転入先の自治体で必ずお手続きをお願いします。
書類一覧
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 氏名・住所変更届 | (Wordファイル:39.5KB) | (PDFファイル:100.9KB) |
上記書類以外に必要なもの
氏名変更の場合
- 氏名変更者の含まれる戸籍謄本または戸籍抄本
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(受給者の氏名が変更の場合)
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振込先口座の変更
書類一覧
|
申請書名 |
|
|---|---|
| 振込先口座申出書 | (PDFファイル:136.3KB) |
上記書類以外に必要なもの
- 受給者本人の通帳またはキャッシュカード
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手当額の変更
「対象児童の障がいの程度が変更となった」「養育する障がいのある児童数に増減があった」などの理由で手当額が変更となる場合には、お手続きが必要です。
※減額が理由で手当が0円となる場合は、資格喪失となります。
詳しくは、資格喪失をご覧ください。
申請書類
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 額改定請求書 | (Wordファイル:48.5KB) | (PDFファイル:185.7KB) |
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 額改定届 | (Wordファイル:27KB) | (PDFファイル:150.2KB) |
上記書類以外に必要なもの
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資格喪失
何らかの理由で手当の受給資格が喪失となった場合には、お手続きが必要です。
申請書類
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 資格喪失届 | (Wordファイル:37.5KB) | (PDFファイル:143.8KB) |
上記書類以外に必要なもの
- 資格喪失事由が明らかとなる書類(例:施設入所の措置決定通知書など)
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受給証明書
特別児童扶養手当を受給していることの証明書が必要な場合は、お手続きが必要です。
申請書類
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 受給証明申請書 | (Wordファイル:12.7KB) | (PDFファイル:87.2KB) |
上記書類以外に必要なもの
- 受給者のマイナンバーカードまたは通知カード
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その他の申請
特別児童扶養手当の申請にあたり、下記事由にあてはまる場合はお手続きをお願いします。
介護申立(証明)書
- 両親ともに所得が0円の場合
- 手当の申請者の所得が一時的に配偶者より低い場合
別居監護申立(証明)書
- 申請者と対象児童が別居している場合
養育申立て(証明)書
- 申請者が対象児童の父母でない場合
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診断書
診断書様式は下記よりダウンロードできます。福祉保険課窓口でも交付しています。
- 眼の障害用(PDFファイル:404.6KB)
- 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声または言語機能障害用(PDFファイル:190.7KB)
- 肢体不自由用(PDFファイル:247.5KB)
- 知的障害・精神障害用(PDFファイル:122.4KB)
- 呼吸機能障害用(PDFファイル:154.7KB)
- 循環器疾患の障害用(PDFファイル:183.8KB)
- 胃・肝疾患・糖尿病の障害用(PDFファイル:208.5KB)
- 血液・造血器・その他の障害用(PDFファイル:148.3KB)
※診断書の有効期限は2か月です。
※再認定のお手続きでは、期限月の前月または当月に作成していただく必要があります。
療育手帳判定時の検査結果の活用
特別児童扶養手当申請者の負担軽減を図るため、療育手帳「B」を取得した後、特別児童扶養手当の新規認定請求・再認定請求・額改定請求を行う場合、児童相談所の療育手帳判定時の結果を記入し、判定結果の資料を添付することにより、知能テストを省略することができます。
療育手帳判定時の結果を請求する場合は、下記書類をご提出ください。
|
申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
|
検査結果提供依頼書 (特別児童扶養手当用) |
(Wordファイル:17KB) | (PDFファイル:64.1KB) |
申請書提出後、東部児童相談所から直接申請者の自宅に検査結果が郵送されます。
診断書の省略について
身体障害者手帳または療育手帳の写しを提出することによって、診断書の提出を省略できる場合があります。
障害者手帳の障害名、等級や判定年月日などによって基準が定まっています。
詳しくは、福祉保険課福祉チーム(055-989-5512)までお問い合わせください。
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更新日:2026年07月15日