精神障がい者入院医療費助成
制度の概要
長期入院している精神障がい者に対し、保険診療の自己負担額のうち、入院費および食費の半額を助成します。
※令和8年10月1日以降の医療受診から、対象者・助成額・申請書類が変更となります。
詳しくは、制度の改正についてをご覧ください。
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対象者
町内に居住し、次のいずれかに該当する方
- 精神科への入院期間が3か月を超え、引き続き入院している患者
- 当制度の助成を受け、退院後6か月以内に再入院した患者
※他の医療費助成制度をうけることができる方は対象となりません。
助成開始時期
入院が満3か月を経過した月より対象になります(4か月目から対象)。
当制度の助成を受け、退院後6か月以内に再入院した場合は、その月から対象となります。
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申請手続き
申請書類
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申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
|
入院証明書※1 |
(Wordファイル:31.5KB) | (PDFファイル:63.3KB) |
| 申請書※2 | (Wordファイル:24.2KB) | (PDFファイル:74.9KB) |
※1)初回申請のみ提出が必要です。
※2)ひと月の医療費あたり1枚の申請書が必要です。押印を必ずお願いします。
上記書類以外に必要なもの
- 印鑑
- 加入している健康保険の情報がわかるもの(例:資格確認書、マイナポータルの保険情報の確認できる画面のコピーなど)
- 対象者本人の通帳またはキャッシュカード(初回申請のみ)
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制度の改正について
令和8年10月1日以降の医療受診から、対象者・助成額・申請書類が変更となります。
対象者について
(新)令和8年10月1日から
- 長泉町に3か月以上居住し、精神疾患を理由に入院する者
(旧)令和8年9月30日まで
- 長泉町に居住し、精神疾患を理由に3か月以上入院する者
※精神疾患を理由とした入院1日目から助成の対象となります。
助成額について
(新)令和8年10月1日から
- 保険診療の自己負担額のうち、入院費の半額を助成(ひと月あたり30,000円を上限)
(旧)令和8年9月30日まで
- 保険診療の自己負担額のうち、入院費および食費の半額を助成
申請書について
入院1日目から助成対象になることから、長期入院していることを証明する証明書の提出が不要になります。
また、申請書も変更となりますので、10月1日以降の診療からは以下の様式をご利用ください。申請書以外に必要となるものについては変更ありません。
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申請書名 |
Word | |
|---|---|---|
| 申請書※3 | (Wordファイル:20.3KB) | (PDFファイル:204KB) |
※3)ひと月の医療費あたり1枚の申請書が必要です。押印を必ずお願いします。
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更新日:2026年07月10日