精神障がい者入院医療費助成

更新日:2026年07月10日

制度の概要

長期入院している精神障がい者に対し、保険診療の自己負担額のうち、入院費および食費の半額を助成します。

※令和8年10月1日以降の医療受診から、対象者・助成額・申請書類が変更となります。

詳しくは、制度の改正についてをご覧ください。

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対象者

町内に居住し、次のいずれかに該当する方

  • 精神科への入院期間が3か月を超え、引き続き入院している患者
  • 当制度の助成を受け、退院後6か月以内に再入院した患者

※他の医療費助成制度をうけることができる方は対象となりません。

助成開始時期

入院が満3か月を経過した月より対象になります(4か月目から対象)。

当制度の助成を受け、退院後6か月以内に再入院した場合は、その月から対象となります。
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申請手続き

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF

入院証明書※1

(Wordファイル:31.5KB) (PDFファイル:63.3KB)
申請書※2 (Wordファイル:24.2KB) (PDFファイル:74.9KB)

※1)初回申請のみ提出が必要です。

※2)ひと月の医療費あたり1枚の申請書が必要です。押印を必ずお願いします。

上記書類以外に必要なもの

  • 印鑑
  • 加入している健康保険の情報がわかるもの(例:資格確認書、マイナポータルの保険情報の確認できる画面のコピーなど)
  • 対象者本人の通帳またはキャッシュカード(初回申請のみ)

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制度の改正について

令和8年10月1日以降の医療受診から、対象者・助成額・申請書類が変更となります。

対象者について

(新)令和8年10月1日から

  • 長泉町に3か月以上居住し、精神疾患を理由に入院する者

(旧)令和8年9月30日まで

  • 長泉町に居住し、精神疾患を理由に3か月以上入院する者

※精神疾患を理由とした入院1日目から助成の対象となります。

助成額について

(新)令和8年10月1日から

  • 保険診療の自己負担額のうち、入院費の半額を助成(ひと月あたり30,000円を上限)

(旧)令和8年9月30日まで

  • 保険診療の自己負担額のうち、入院費および食費の半額を助成

申請書について

入院1日目から助成対象になることから、長期入院していることを証明する証明書の提出が不要になります。

また、申請書も変更となりますので、10月1日以降の診療からは以下の様式をご利用ください。申請書以外に必要となるものについては変更ありません。

書類一覧

申請書名

Word PDF
申請書※3 (Wordファイル:20.3KB) (PDFファイル:204KB)

※3)ひと月の医療費あたり1枚の申請書が必要です。押印を必ずお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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