重度障害者(児)医療費助成

更新日:2026年06月30日

制度の概要

心身に重度の障がいのある方を対象に、医療費の自己負担額(保険診療分に限る)について助成する制度です。

医療機関などの窓口では、健康保険診療自己負担分の全額をお支払いください。

助成金は、自己負担分から1か月1医療機関につき500円の自己負担額を控除して計算します。附加給付や高額療養費の額も控除します。

はり・灸・マッサージ(健康保険診療分)を受診した場合、県外医療機関を受診した場合、医療機関に受給者証を提示し忘れた場合は、別途書面でのお手続きが必要です。お手続きの詳細は、医療費の支給申請をご覧ください。

※特定疾患医療受給者証、自立支援医療等の公的医療費助成が受けられる場合は、それぞれの上限額までが助成対象です(他法・他制度が優先です)。

※自己負担額が500円未満の場合は、助成されません。

対象となる医療の範囲

原則、通院および入院(食費を除く)ともに助成対象となります。

ただし、下記事由に該当する方は、給付に制限が生じます。

給付制限が生じる場合は、受給者証に制限の内容が記載されますのでご確認ください。

65歳以上の方

重度障害者(児)医療費助成制度が対象となる障害が初めて認定されたとき年齢が、65歳以上であった場合、通院分のみの対象となります(入院対象外)。

※ただし、市町村民税非課税世帯に属する方は、入院分も助成対象となります。

身体障害者手帳3級(内部障害)の方

障害者手帳に記載されている内部障害に関係する診療のみ助成対象となります。

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対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級所持者
  • 身体障害者手帳3級(内部障害に限る)
  • 療育手帳A・B所持者
  • 特別児童扶養手当1級受給資格児童
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級所持者

※内部障害とは、心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害をいいます。

※別途所得制限があります。

※令和8年10月1日以降の医療受診から、精神障害者保健福祉手帳2級所持者は対象外となります。

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所得制限

同一住所に居住する本人、配偶者および扶養義務者それぞれの所得が一定の基準を超える場合は、助成対象外となります。

所得制限の基準
扶養親族等の数 本人の所得額 配偶者および扶養義務者の所得額
0人 3,661,000円

6,287,000円

1人 4,041,000円 6,536,000円
2人 4,421,000円 6,749,000円
3人 4,801,000円 6,962,000円
4人 5,181,000円 7,175,000円
5人 5,561,000円 7,388,000円

所得税の課税対象となる所得から定められた各控除額を引いた金額が、上記の額を超えている場合、助成は受けられません。

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申請手続き

新規申請

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF 記入例
受給者証交付申請書 (Wordファイル:50KB) (PDFファイル:93.4KB) (PDFファイル:133.5KB)
同意書・世帯状況調査書 (Wordファイル:43.5KB) (PDFファイル:99KB) (PDFファイル:117.4KB)

※各申請書の署名欄については、記名または押印が必要です。

上記書類以外に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
  • 対象者本人の通帳またはキャッシュカード
  • 加入している健康保険の情報がわかるもの(例:資格確認書、マイナポータルの保健情報の確認できる画面のコピーなど)
  • 印鑑

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更新申請

受給者証の有効期間は、毎年9月30日までです。

毎年8月頃に、更新対象となる方には案内を送付しますので、お手続きをお願いします。

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF 記入例
受給者証交付申請書 (Wordファイル:50KB) (PDFファイル:93.4KB) (PDFファイル:133.5KB)
同意書・世帯状況調査書 (Wordファイル:43.5KB) (PDFファイル:99KB) (PDFファイル:117.4KB)

※各申請書の署名欄については、記名または押印が必要です。

上記書類以外に必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 加入している健康保険の情報がわかるもの(例:資格確認書、マイナポータルの保健情報の確認できる画面のコピーなど)
  • 印鑑

変更がある場合のみ

  • 対象者本人の通帳またはキャッシュカード

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記載事項の変更申請

町内転居、氏名変更、加入医療保険の変更、附加給付の変更、振込先金融機関の変更など、受給者証の申請事項に変更が生じた場合は、お手続きが必要です。

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF
申請事項変更届 (Wordファイル:33KB) (PDFファイル:60.9KB)

※各申請書の署名欄については、記名または押印が必要です。

上記書類以外に必要なもの

  • 現在お持ちの受給者証
  • 変更事項を証明する書類
  • 印鑑

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再交付申請

受給者証を紛失または破損したときは、再交付のお手続きが必要です。

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF
再交付申請書 (Wordファイル:30KB) (PDFファイル:48.4KB)

※各申請書の署名欄については、記名または押印が必要です。

上記書類以外に必要なもの

  • 現在お持ちの受給者証(紛失の場合は不要)
  • 印鑑

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資格喪失の申請(転出・死亡など)

以下の事由に該当する場合は、お手続きが必要です。

  • 町外へ転出する場合
  • 障害程度の軽減などで、対象者に該当しなくなった場合
  • 受給者が死亡した場合

町外転出の場合は、転出先の自治体で新たに申請が必要です。自治体によっては、対象外となることがあります。

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF
資格喪失届 (Wordファイル:30.5KB) (PDFファイル:48.2KB)

※各申請書の署名欄については、記名または押印が必要です。

上記書類以外に必要なもの

  • 現在お持ちの受給者証
  • 印鑑
  • 相続人代表者の通帳またはキャッシュカード(受給者が死亡した場合のみ)

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医療費の支給申請

はり・灸・マッサージ(健康保険診療分)を受診した場合、県外医療機関を受診した場合、医療機関に受給者証を提示し忘れた場合は、お手続きが必要です。

申請書類

書類一覧

申請書名

Word PDF
支給申請書 (Wordファイル:18.7KB) (PDFファイル:82.3KB)

※押印を必ずお願いします。

上記書類以外に必要なもの

  • 医療機関の領収書
  • 療養費支給申請書の写し(はり・灸・マッサージの診療のみ)
  • 印鑑

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お知らせ

対象者の見直しについて

令和8年10月1日以降の受診から、「精神障害者保健福祉手帳2級」所持者が対象外となります。詳細は下記ファイルをご確認ください。

受給者証の提示のお願い

令和6年12月2日から、健康保険証がマイナ保険証へ移行となりましたが、「重度障害者(児)医療費助成金受給者証」の確認はマイナ保険証では行えません。

県内の医療機関を受診する際は、従来どおり「重度障害者(児)医療費助成金受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
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医療機関の方へ

受給者証の確認のお願い

令和8年10月1日から、受給資格の更新とともに、対象者の見直しが行われます。

今一度、受給者証をもとに受給資格の確認を行い、適切に請求を行うようお願いいたします。

また、障害者手帳の認定状況により、認定期間の途中で給付制限が変更となる場合がございますので、毎度受給状況の確認の徹底をお願いいたします。

医療費の請求に関して

医療費明細書の修正、取消しおよび提出漏れ等があった場合は、所定の様式を静岡県国民健康保険団体連合会へご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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