障害者差別解消法について

更新日:2024年10月01日

障害者差別解消法が改正されました

この法律は全ての国民が障がいの有無によって分け隔てられることがなく行政機関や全ての事業者に対し障がいある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。

※法律の正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

【不当な差別的取扱い】とは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービス提供を拒否することや、サービス提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。

(具体例)

〇保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る

〇受付の対応を拒否する

「合理的な配慮の提供」とは

障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときには、負担が重すぎない範囲で対応することです。

(具体例)

〇障がいのある人の障がい特性に応じて、座席を決める

〇車椅子利用者に対して段差がある場合にスロープなどを使って補助する

障害者差別解消法に基づく長泉町職員対応要領

町では町の業務において職員が法に基づく適切な対応ができるよう、職員対応要領を定め、研修等を通じて理解促進に取り組んでいます。

障がいを理由とする差別を受けたときのご相談

障がいを理由とする差別や合理的配慮の提供で困ったときは、障がい福祉課または、内閣府による障がい者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」にご相談ください。

〇長泉町役場福祉保険課 福祉チーム
電 話 :055-989-5512
ファクス:055-989-5515
メール:fukushi@town.nagaizumi.lg.jp<mailto:fukushi@town.nagaizumi.lg.jp>

〇「つなぐ窓口」
令和5年10月16日より、内閣府の障がい者差別に関する相談窓口の試行事業「つなぐ窓口」がスタートしました。
・どこの相談窓口に相談すればよいかわからない。
・障がいのある人への合理的配慮の提供について、何をどうすればよいのかわからない。
このような場合に、障がい者差別に関して、適切な相談機関と調整し、取り次ぎを行います。

試行期間:令和5年10月16日から令和7年3月下旬まで
電話相談:0120-262-701 (10時00分から17時00分 祝日・年末年始除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp<mailto:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp>

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
お問い合わせはこちらから