公共交通機関運賃等の減免や割引

更新日:2024年04月01日

障害者手帳を交付された方は、障害の程度や世帯の所得などにより、次のようなサービス料金の割引・減免が受けられます。

障害手帳で受けられる主な制度の一覧表

身体障害者手帳で受けられる主な制度の一覧表

制度名

内容

1級

2級

3級

4級

5級

6級

鉄道・JR・私鉄

運賃割引

該当

該当

該当

該当

該当

該当

県内バス

運賃割引

該当

該当

該当

該当

該当

該当

航空(国内線)

運賃割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

タクシー

運賃割引

該当

該当

該当

該当

該当

該当

運賃割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

有料道路割引

通行料割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

タクシー券

タクシー券配布

条件により該当

条件により該当

条件により該当

条件により該当

駐車禁止規制緩和

適用除外
標章交付

該当

該当

条件により該当

条件により該当

療育手帳で受けられる主な制度の一覧表

制度名

内容

A

B

鉄道・JR・私鉄

運賃割引

該当

該当

県内バス

運賃割引

該当

該当

航空(国内線)

運賃割引

条件により該当

条件により該当

タクシー

運賃割引

該当

該当

運賃割引

条件により該当

条件により該当

有料道路割引

通行料割引

条件により該当

タクシー券

タクシー券配布

条件により該当

駐車禁止規制緩和

適用除外
標章交付

該当

精神障害者保健福祉手帳で受けられる主な制度の一覧表

制度名

内容

1級

2級

3級

鉄道・JR・私鉄

運賃割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

県内バス

運賃割引

該当

該当

該当

航空(国内線)

運賃割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

タクシー

運賃割引

運賃割引

条件により該当

条件により該当

条件により該当

有料道路割引

通行料割引

タクシー券

タクシー券配布

条件により該当

条件により該当

駐車禁止規制緩和

適用除外
標章交付

該当

鉄道(JR・私鉄)運賃の割引

身体障害者手帳または療育手帳を所持している方に対し、JR運賃の割引があります。

運賃の割引に関する一覧(JR運賃)

割引対象区分

券種

割引率(本人)

割引率(介護者)

第1種

単独利用

普通(片道100キロメートルを超える場合)

50%

介護者あり

普通、定期、回数券、急行

50%

50%

第2種

単独利用

普通(片道100キロメートルを超える場合)

50%

介護者あり
(本人が12歳未満)

定期

50%

県内私鉄

県内各私鉄についても、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方が割引を受けられる場合があります。
各私鉄によって対象等が異なるため、詳細は利用する各社にお問い合わせください。

利用のしかた

購入・支払時に障害者手帳を提示してください。

県内バス運賃の割引

静岡県バス協会が、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方に、運賃の割引をしています。 

運賃の割引に関する一覧(県内バス)

割引対象区分

券種

割引率

本人

介護者

第1種

単独利用

普通、定期(割引率30%)

50%

介護者あり

普通、定期(割引率30%)

50%

50%

第2種
精神保健福祉手帳(1~3級)

普通、定期(割引率30%)

50%

小児定期運賃適用者(12歳未満の本人)は割引対象外です。 

利用のしかた

購入・支払時に障害者手帳を提示してください。

航空(国内線)運賃の割引

運送事業者又は路線によって異なりますので、詳細は各種運送事業者にお問い合わせください。

割引乗車券は、各販売窓口で障害者手帳を提示し購入してください。

小児(12歳未満)については、小児定期券及び小児航空券に対して、本人の上記割引は適用されません。

タクシー運賃の割引

身体障害者手帳又は療育手帳を所持している方がタクシーを利用される場合、メーター料金の10パーセントが割り引きされます。

全てのタクシーが割引となるとは限りませんので、乗車するときに確認をお願いします。

利用のしかた

タクシーに乗車するときに、障害者手帳を乗務員に提示してください。

船舶運賃の割引

運送事業者によって異なりますので、詳細は各種運送事業者にお問い合わせください。

割引乗車券は、各販売窓口で障害者手帳を提示し購入してください。

有料道路料金通行料の割引

通学・通院等の日常生活で有料道路を利用する場合、障害の程度により通行料の割引が受けられます。

障害者手帳に、対象となる自動車のナンバーを登録します。

対象者

自分で運転する場合:身体障害者手帳所有者
介護者が運転する場合:重度の身体障害者または重度の知的障害者

重度とは、障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄が「第1種」となっている方を指します。

対象となる自動車

自動車検査証の所有者が、本人、配偶者、子、兄弟、兄弟の配偶者、同居の親族 名義の自動車(自家用・個人名義であること、障害者1名につき1台のみ対象)

割引の受け方

障害者手帳の証明を受けた箇所を料金所で提示すると、通常料金が半額となります。

割引有効期間

手続きを終了した日から数えて3回目(新規は2回目)の誕生日まで

更新の手続きは、有効期限の2ヶ月前から申請できます。

申請に必要なもの

申請に必要なもの

  • 申請書(用紙は福祉保険課にあります)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証又は軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障害者が自分で運転する場合)

ETCを利用する場合は、上記以外に以下のものが必要です。

  • ETCカード(障害者本人名義又は未成年障害者の親権者名義)
  • ETC車載器セットアップ申込書又は証明書

お申し込みは、福祉保険課 福祉チーム(電話番号:055-989-5512)までお越しください。

障害者タクシー利用助成

在宅の障害者が安心して通院や社会活動に参加できるように、タクシー利用券を発行し、運賃の一部を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級、肢体不自由下肢3級又は肢体不自由下肢4級
  • 療育手帳A判定所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者

ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象とはなりません。

  • 障害者本人が施設に入所している場合
  • 自動車税の減免を受けている場合
  • 世帯に町民税所得割が235,000円以上の方がいる場合

割引の受け方

タクシーを降りるとき、運転手に障害者手帳を提示し、氏名を記載したタクシー利用券(1人年間24枚)を1枚渡すと、小型基本料金相当額が割引されます。

申請に必要なもの

長泉町障害者タクシー利用券交付申請書
・障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
・印鑑
お申し込みは、福祉保険課福祉チーム(電話番号:055-989-5512)までお越しください。

福祉車両レンタル費用の助成

外出の際に車椅子やストレッチャー等を利用している方が、外出のために福祉車両をレンタルした場合、レンタル費用の一部を助成します。(福祉車両:回転(スライド・チルト)シート車、昇降シート車、車椅子移動車など)

対象者

外出の際に車椅子等を使用しており、町税等に滞納がない方で、以下のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳の所有者で、下肢、体幹又は移動機能に係わる障害を有する方
  • 介護保険の要支援認定、要介護認定を受けている方
  • その他町長が必要と認める方

対象となる利用目的

買い物、旅行、通院等での利用が対象です。

通勤、通学又は営利を目的とした利用は対象外です。
要介護認定を受けている方で、介護保険サービスにて通院時に介護タクシーを利用している方は、通院の目的でこちらの制度を使うことはできません。

助成額

レンタル1回あたりのレンタル費用の2分の1(100円未満切り捨て、上限5,000円)

1年度につき12回まで利用できます。

申請に必要なもの

・長泉町福祉車両利用助成金交付申請書兼請求書
・レンタル費用を証する領収書等(利用者、利用年月日、利用車両、利用額、レンタカー事業者名が記載されているもの)
・身体障害者手帳(身体障害者手帳をお持ちの方)
・介護保険被保険者証(要支援認定または要介護認定を受けている方)
・振込先がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
・印鑑

お申し込みは、福祉保険課福祉チーム(電話番号:055-989-5512)までお越しください。

駐車禁止適用除外標章の交付

歩行が困難な身体に障害のある方には、公安委員会の駐車禁止規制の適用が除外されます。

対象者

静岡県道路交通法施行細則(別表第1)より

身体障害者及び戦傷病者で歩行が困難な者の障害区分表(平成21年4月1日施行)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から4級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(—上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)

移動機能

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級及び3級までの各級

肝臓機能障害

1級及び3級までの各級

上記「別表第1」以外で駐車禁止除外標章の交付対象者は、以下に該当する方です。

  1. 療育手帳の交付を受けている者のうち、知的障害の程度が重度(A)と判定された者。

  2. 小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている者のうち、色素性乾皮症患者

  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、1級の障害と判断された者

ご相談は、裾野警察署 交通課(電話番号:055-995-0110)までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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