有料道路割引
制度の概要
通勤、通学、通院等の日常生活において、有料道路を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために全国の有料道路事業者が統一的に割引を実施しています。
本割引の適用を受けるためには、事前に申請が必要です。
詳細は、NEXCO中日本ホームページをご覧ください。
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対象者
障がい者本人が運転される場合:
- 身体障害者手帳所持者(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額1種または2種)
障がい者本人以外が運転し、障がい者本人が乗車される場合:
- 身体障害者手帳所持者(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額1種)
- 療育手帳A所持者
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対象となる自動車
乗用自動車
自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。
貨物自動車
自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。
特殊用途自動車
自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの。
※いずれも自動車検査証または軽自動車届出済証の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。
※自動車を保有されていない、または事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合などを考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、要件を満たす場合は割引の対象となります。
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割引金額
原則、通常料金の半額が割り引かれます。
ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、お支払い額を10円単位で切り上げとなります。
また、本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますのでご注意ください。
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お手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(障がい者本人が運転される場合)
- 自動車検査証等
ETCを利用する場合は上記に加えて下記のものも必要となります。
- ETC車載器セットアップ証明書
- ETCカード(障がいのある方の名義のもの)
※ETCカードについて、20歳未満の重度の障害をお持ちの方が介護運転による割引の適用を受け、かつ本人運転による本割引の適用を受けない場合は、親権者その他の法定代理人等名義のカードも対象になります。
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更新日:2026年09月10日