障害者手帳について

更新日:2024年04月01日

身体障害者手帳について

身体障害者手帳は、身体に障害のある方の福祉の向上のために交付しています。

障害者のための様々なサービスを受ける場合に必要です。

身体障害者手帳は、障害の程度で1級から6級までの区分があります。

交付条件

上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害のある方に交付されます。

身体障害者用の診断書が必要で、県において判定がされます。

新規申請

新たに身体障害者手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。

県外または静岡市・浜松市・富士市から転入される場合は、新規申請と同様の手続きが必要です。
静岡県の手帳の交付を希望する場合のみ、写真をご用意ください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者(児)手帳交付申請書
  • 指定医の診断書(用紙は福祉保険課で交付)
    県外または静岡市・浜松市・富士市からの転入申請の場合は不要
  • 身体障害者世帯調査書(用紙は福祉保険課で交付)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載

再認定

身体障害者手帳に有効期限の記載がある場合は、再認定が必要です。
有効期限の3ヶ月前になりましたら、町から通知しますので、手続きをお願いします。

有効期限の記載がない場合は、再認定の手続きは必要ありません。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳再認定申請書
  • 指定医の診断書(用紙は福祉保険課で交付)
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載

手帳紛失・破損

身体障害者手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 破損した場合は、その手帳(紛失の場合は不要)
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載

障害の内容変更

障害の程度が変化したとき、または身体障害者手帳と異なる障害が追加されたときは、手帳の再交付手続きが必要です。

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳再交付申請書
  • 指定医の診断書(用紙は福祉保険課で交付)
  • 身体障害者手帳
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載

氏名や住所の変更

県内(静岡市・浜松市・富士市を除く)で住所変更した場合、または氏名を変更した場合は、変更届が必要です。

申請に必要なもの

県外または静岡市・浜松市・富士市へ転出

県外または静岡市・浜松市・富士市へ転出する場合には手続きが必要です。

転出先の自治体でも転入の手続きが必要ですので、ご注意ください。

申請に必要なもの

資格がなくなったとき・亡くなられたとき

障害程度が軽減し、等級に該当しなくなった場合や、身体障害者手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。

申請に必要なもの

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者に各種の支援策が講じられること、精神障害者の社会復帰、自立、社会参加の促進を図るために交付しています。

障害者のための様々なサービスを受ける場合に必要です。

精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度で1級から3級までの区分があります。

交付条件

精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方を対象とします。

統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、その他の精神疾患等が対象で、知的障害は含まれません。

精神障害者保健福祉手帳用の診断書が必要で、県において判定がされます。

新規申請

新たに精神障害者保健福祉手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。

申請に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳申請書(用紙は福祉保険課で交付)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    用紙は福祉保険課で希望者へ交付(病院によっては備えつけている場合があります)
  • 障害年金証書の写し(精神障害で障害年金を受給している場合、診断書の代わりにできます)
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)希望者のみ
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑

手帳の有効期間は2年間です。2年ごとに更新が必要です。

更新

有効期限の3ヶ月前になりましたら、町から通知しますので、手続きをお願いします。

更新に必要なものは、新規申請の場合と同様です。

手帳紛失・破損

精神障害者保健福祉手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳再発行申請書(用紙は福祉保険課で交付)
  • 破損した場合は、その精神障害者福祉手帳(紛失の場合は不要)
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)(希望者のみ)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑

氏名や住所の変更

県内(静岡市、浜松市を除く)で住所変更した場合、または氏名を変更した場合は、変更届が必要です。

県外(静岡市、浜松市を含む)へ転出する場合は手続き不要です(転出先での手続きが必要)。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳記載事項変更届(用紙は福祉保険課で交付)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑

資格がなくなったとき・亡くなられたとき

障害程度が軽減し、等級に該当しなくなった場合や、手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。

申請に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳返納届(用紙は福祉保険課で交付)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 印鑑

療育手帳について

知的障害児(者)の方が、各種の援護を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。

療育手帳には、障害程度により、A,Bの区分があります。

交付条件

判定は、知能指数を基本に社会生活能力、介護度、発達障害などを総合的に判断します。

詳細についてはご相談ください。

新規申請

新たに療育手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。

申請に必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 調査票(用紙は福祉保険課で交付)
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載
  • マイナンバーカードまたは通知カード

再判定

療育手帳に次期判定期日が定められた場合は、決められた期日までに再判定が必要です。

期日が近づきましたら、町から通知しますので、手続きをお願いします。

※再判定不要の記載がある場合は、再判定の手続きは必要ありません。

申請に必要なもの

手帳紛失・破損

療育手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 療育手帳再交付申請書
  • 破損した場合は、その手帳(紛失の場合は不要)
  • 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載

氏名や住所の変更

県内(静岡市・浜松市を除く)で住所変更した場合、または氏名を変更した場合は、変更届が必要です。

申請に必要なもの

県外または静岡市・浜松市から転入

県外または静岡市・浜松市から転入する場合には手続きが必要です。

静岡県の手帳の交付を希望する場合は、転入手続きとあわせて、手帳再交付手続きをしてください。

申請に必要なもの

県外または静岡市・浜松市へ転出

県外または静岡市・浜松市へ転出する場合には手続きが必要です。

転出先の自治体でも転入の手続きが必要ですので、ご注意ください。

申請に必要なもの

資格がなくなったとき・亡くなられたとき

障害程度が軽減し、療育手帳交付の対象にならなくなった場合や、手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。

申請に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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