障害者手帳について
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体に障害のある方の福祉の向上のために交付しています。
障害者のための様々なサービスを受ける場合に必要です。
身体障害者手帳は、障害の程度で1級から6級までの区分があります。
交付条件
上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓機能に一定以上の永続する障害のある方に交付されます。
身体障害者用の診断書が必要で、県において判定がされます。
身体障害者障害程度等級一覧 (Excelファイル: 41.0KB)
新規申請
新たに身体障害者手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。
県外または静岡市・浜松市・富士市から転入される場合は、新規申請と同様の手続きが必要です。
静岡県の手帳の交付を希望する場合のみ、写真をご用意ください。
申請に必要なもの
- 身体障害者(児)手帳交付申請書
- 指定医の診断書(用紙は福祉保険課で交付)
県外または静岡市・浜松市・富士市からの転入申請の場合は不要 - 身体障害者世帯調査書(用紙は福祉保険課で交付)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載
再認定
身体障害者手帳に有効期限の記載がある場合は、再認定が必要です。
有効期限の3ヶ月前になりましたら、町から通知しますので、手続きをお願いします。
有効期限の記載がない場合は、再認定の手続きは必要ありません。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳再認定申請書
- 指定医の診断書(用紙は福祉保険課で交付)
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載
手帳紛失・破損
身体障害者手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 破損した場合は、その手帳(紛失の場合は不要)
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載
障害の内容変更
障害の程度が変化したとき、または身体障害者手帳と異なる障害が追加されたときは、手帳の再交付手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 指定医の診断書(用紙は福祉保険課で交付)
- 身体障害者手帳
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載
氏名や住所の変更
県内(静岡市・浜松市・富士市を除く)で住所変更した場合、または氏名を変更した場合は、変更届が必要です。
申請に必要なもの
- 身体障害者(居住地・氏名)変更届
- 身体障害者手帳
県外または静岡市・浜松市・富士市へ転出
県外または静岡市・浜松市・富士市へ転出する場合には手続きが必要です。
転出先の自治体でも転入の手続きが必要ですので、ご注意ください。
申請に必要なもの
資格がなくなったとき・亡くなられたとき
障害程度が軽減し、等級に該当しなくなった場合や、身体障害者手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。
申請に必要なもの
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者に各種の支援策が講じられること、精神障害者の社会復帰、自立、社会参加の促進を図るために交付しています。
障害者のための様々なサービスを受ける場合に必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度で1級から3級までの区分があります。
交付条件
精神障害のため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方を対象とします。
統合失調症、そううつ病、うつ病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病、その他の精神疾患等が対象で、知的障害は含まれません。
精神障害者保健福祉手帳用の診断書が必要で、県において判定がされます。
新規申請
新たに精神障害者保健福祉手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。
申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
用紙は福祉保険課で希望者へ交付(病院によっては備えつけている場合があります) - 障害年金証書の写し(精神障害で障害年金を受給している場合、診断書の代わりにできます)
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)希望者のみ
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
手帳の有効期間は2年間です。2年ごとに更新が必要です。
更新
有効期限の3ヶ月前になりましたら、町から通知しますので、手続きをお願いします。
更新に必要なものは、新規申請の場合と同様です。
手帳紛失・破損
精神障害者保健福祉手帳を紛失または破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 障害者手帳再発行申請書(用紙は福祉保険課で交付)
- 破損した場合は、その精神障害者福祉手帳(紛失の場合は不要)
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)(希望者のみ)
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
氏名や住所の変更
県内(静岡市、浜松市を除く)で住所変更した場合、または氏名を変更した場合は、変更届が必要です。
県外(静岡市、浜松市を含む)へ転出する場合は手続き不要です(転出先での手続きが必要)。
申請に必要なもの
- 障害者手帳記載事項変更届(用紙は福祉保険課で交付)
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 印鑑
資格がなくなったとき・亡くなられたとき
障害程度が軽減し、等級に該当しなくなった場合や、手帳所持者が死亡した場合には手続きが必要です。
申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳返納届(用紙は福祉保険課で交付)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
療育手帳について
知的障害児(者)の方が、各種の援護を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
療育手帳には、障害程度により、A,Bの区分があります。
交付条件
判定は、知能指数を基本に社会生活能力、介護度、発達障害などを総合的に判断します。
詳細についてはご相談ください。
新規申請
新たに療育手帳を申請される場合は、事前に福祉保険課までご相談ください。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 調査票(用紙は福祉保険課で交付)
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載
- マイナンバーカードまたは通知カード
再判定
療育手帳に次期判定期日が定められた場合は、決められた期日までに再判定が必要です。
期日が近づきましたら、町から通知しますので、手続きをお願いします。
※再判定不要の記載がある場合は、再判定の手続きは必要ありません。
申請に必要なもの
- 療育手帳再判定申請書
- 調査票(用紙は福祉保険課で交付)
- 療育手帳
手帳紛失・破損
療育手帳を紛失又は破損したときは、手帳の再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 療育手帳再交付申請書
- 破損した場合は、その手帳(紛失の場合は不要)
- 本人の写真(上半身 縦4センチメートル×横3センチメートル 1枚)裏面に住所・氏名記載
氏名や住所の変更
県外または静岡市・浜松市から転入
県外または静岡市・浜松市から転入する場合には手続きが必要です。
静岡県の手帳の交付を希望する場合は、転入手続きとあわせて、手帳再交付手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 療育手帳転入届
- 療育手帳
- マイナンバーカードまたは通知カード
更新日:2024年04月01日