災害による弔慰金・見舞金・資金の貸付

更新日:2024年04月01日

災害弔慰金等について

暴風、豪雨等の自然災害により、死亡又は精神や身体に著しい障害を受けた場合に、遺族などに対し、災害弔慰金や災害見舞金の支給を行います。

支給額

災害弔慰金等支給額

被害の程度

弔慰金・見舞金名

対象者

金額

死亡した場合

災害弔慰金

生計を支える世帯主

500万円

世帯主以外

250万円

著しい障害を受けた場合

災害障害見舞金

生計を支える世帯主

250万円

世帯主以外

125万円

小規模災害により死亡した場合

死亡者弔慰金

生計を支える世帯主

10万円

世帯主以外

5万円

家屋の全焼、全壊、流失

(小規模)災害見舞金

生計を支える世帯主

5万円

家屋の半焼、半壊

(小規模)災害見舞金

生計を支える世帯主

3万円

家屋の屋根の滅失、およびそれ以上の損傷

(小規模)災害見舞金

生計を支える世帯主

1万円

家屋が貸家の場合は、家主に対し、見舞金の4分の1の額が支給されます。また、借主に対しては、見舞金の2分の1の額(単身世帯については、更にその2分の1の額)が支給されます。

故意・重大な過失がある場合、または労働災害が適用される場合には支給されません。

手続きに必要なもの

  • り災証明書
  • 遺族であることを証明する書類(災害弔慰金・死亡者弔慰金のみ)
  • 医師の診断書(災害障害見舞金のみ)

災害援護資金の貸付について

暴風、豪雨等の自然災害により、被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに必要な資金の貸付けを行います。

災害援護資金の限度額

災害援護資金限度額

住居の被害

名家財の被害

世帯主の状態

限度額

住居の全体が滅失・流失

350万円

住居の全壊

1箇月以上の療養を要する負傷

350万円

負傷がなし

250万円

住居の半壊

1箇月以上の療養を要する負傷

270万円

負傷がなし

170万円

損害なし

家財の被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害

1箇月以上の療養を要する負傷

250万円

負傷がなし

150万円

損害なし

損害なし

1箇月以上の療養を要する負傷

150万円

償還の条件など

償還期間10年 利率年3パーセント(据置期間3年 利率0パーセント)

手続きに必要なもの

  • 災害援護資金借入申込書
  • 医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書(世帯主が負傷した場合)
  • 世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書(前年まで他の市町村に居住していた場合)
  • 災害援護資金借用書
  • 借受人及び保証人の印鑑証明書

申請は、被災のあった月の翌月から3ヶ月以内にしてください。 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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