住民税非課税世帯等への支援給付金について

更新日:2024年04月01日

本給付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による住民の負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等の方々に対し、生活・暮らしの支援を行うために、1世帯あたり70,000円を支給するものです。

給付対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

令和5年12月1日時点で、長泉町に住民登録のある世帯員全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯

2.家計急変世帯

1のほか、これまでは一定の収入があったが予期せず家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和5年1月から12月までの収入が減少し、非課税相当であると認められる世帯)

ただし、上記1・2に該当する世帯であっても、以下のような場合は、支給対象になりません。

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等だけで構成された世帯である場合
    (例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族、子の扶養となっている高齢者世帯など)
  • 他の市区町村で同種の給付金を受給した場合

給付額

1世帯あたり70,000円

  • 1世帯1回限り
  • 1・2の重複受給は不可
  • 本給付金は非課税所得となります

手続き方法(住民税非課税世帯)

「支給通知書兼決定書」が届いた世帯

長泉町住民税非課税世帯等支援給付金(30,000円)の支給を受けた世帯であって、令和5年12月1日時点で世帯の構成に変動がない世帯には「長泉町住民税非課税世帯等支援給付金(70,000円)支給通知書兼決定書」をお送りします。この場合、特に手続きは必要ありません

ただし、下記に該当する場合は書類の提出(返信)が必要となります。該当する場合は、令和6年2月15日(木曜日・必着)までにご提出ください。

世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合

今回の給付金の支給対象とならないため「住民税非課税世帯等支援給付金(70,000円)受給拒否届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

給付金の受給を拒否する場合・他の市区町村で同種の給付金を受給した場合

「住民税非課税世帯等支援給付金(70,000円)受給拒否届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

振込口座の変更を希望する場合

支給通知書兼決定書に記載されている振込口座を変更したい場合「住民税非課税世帯等支援給付金(70,000円)支給口座変更届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。

「支給要件確認書」が届いた世帯

給付金の支給対象となることが見込まれる世帯で上記1以外の世帯には、「住民税非課税世帯等支援給付金(70,000円)支給要件確認書」をお送りします。この場合、支給要件確認書の提出(返送)が必要となります

支給要件確認書に必要事項を記入し、添付書類とともに、令和6年3月29日(金曜日・必着)までに同封の返信用封筒にて返送又は福祉保険課窓口へご提出ください。

「申請書」が届いた世帯

令和5年1月2日以降に長泉町に転入してきた世帯のうち、課税情報が長泉町で把握できないため対象世帯かの判断ができなかった世帯については、「住民税非課税世帯等支援給付金(70,000円)申請書(請求書)」をお送りします。給付を希望される場合には、同封の案内をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに令和6年3月29日(金曜日・必着)までにご提出(返送)ください。

いずれの書類も届いていない場合

住民税が課税されている世帯は対象外であるため、書類は届きません。また、世帯の中に確定申告や住民税申告をしていない方(以下、「未申告」の方)がいらっしゃる場合、世帯全員が住民税均等割非課税であるか確認できず、対象かどうか判断ができないことがあります。
未申告の方がいらっしゃる場合には「町・県民税簡易申告書」をお送りしていますので、給付を希望される場合は、まず申告を行ってください。

<未申告の方が令和5年1月1日時点で長泉町にお住まいの場合>
長泉町役場税務課で申告を行ってください。

<令和5年1月1日時点で長泉町以外にお住まいの場合>
令和5年1月1日時点でお住まいだった市区町村の税担当課で申告を行い「令和5年度住民税非課税証明書」を発行してもらってください。

家計急変世帯の給付金の受給

令和5年1月から12月までの間に「予期せず家計が急変」し、直近の収入減少により年収見込額が「住民税均等割非課税相当水準以下」の世帯の方が対象です。

「予期せず家計が急変」に該当しない例

・定年退職など、あらかじめ予定されていた退職による収入の減少

・年金が支給されない月

・事業活動に季節性があり、通常収入が得られない など

判定方法

令和5年1月から12月までの任意の1カ月の収入を年収に換算して判定します。

収入の種類は「給与」「事業」「不動産」「年金」です。

非課税の公的年金等収入(遺族年金・障害年金など)は含みません。

非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下記の表を参考にしてください。

申請時点の世帯状況で、令和5年度分住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの収入について判定します。

基準日(令和5年12月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

早見表(給与所得者の例)
家族構成例

非課税相当限度額

(収入額ベース)

非課税相当限度額

(所得額ベース)

単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円 135.0万円

(令和5年1月から12月までの任意の1カ月収入)×12月が上記の表を下回る収入または所得の場合、住民税非課税相当水準以下の世帯となります。

提出方法・提出書類

給付金の受給には申請が必要です。

要件を満たす方は書類を郵送または給付金担当窓口(福祉保険課福祉チーム)にご提出ください。

提出先

〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地 長泉町役場福祉保険課 給付金担当 宛

郵送又は給付金担当窓口(福祉保険課福祉チーム)に提出

申請受付期間:令和6年3月29日(金曜日)まで

提出書類は以下のとおりです。

1.住民税非課税世帯等支援給付金(70,000円)(家計急変世帯分)申請書(請求書)

申請書(家計急変)(PDFファイル:186.1KB)

2. 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)

簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDFファイル:229.1KB)

3. 申請・請求者本人確認書類のコピー

運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳(氏名記載部分)、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか1点

4. 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)のコピー

5. (令和5年1月1日以降、複数回転居した方が世帯にいる場合)戸籍の附表のコピー

6. 通帳またはキャッシュカード等の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかる部分のコピー

7. 令和5年1月から12月までの任意の1か月の収入の状況を確認できる書類のコピー

任意の1か月の収入・・・給与明細等

配偶者からの暴力(DV)を理由に長泉町から避難されている方

配偶者からの暴力を理由に長泉町から避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。給付金担当窓口(電話番号:055-989-5512)にご連絡ください。

よくある質問

住民税非課税世帯の給付金について

Q:支給対象世帯かどうかはどのように確認できますか。案内が送られてきません。

A:令和5年6月1日において長泉町の住民基本台帳に記録されていて、かつ、令和5年度分の住民税が非課税の世帯が対象となります。

令和5年度分住民税が非課税で、対象と思われる世帯には令和5年7月下旬より順次「確認書」をお送りします。世帯の中に住民税未申告の方がいる場合や、令和5年1月1日以降に転入してきた方がいる場合など、世帯全員が非課税であることが確認できない場合は「申請書」または「町・県民税簡易申告書」をお送りします。

案内が送られてこない世帯で、支給対象世帯か確認したい場合には、本人確認書類を持参の上、役場北館1階の 給付金担当窓口(福祉保険課福祉チーム)にお越しください。個人情報保護や本人確認の観点から、お電話で支給対象世帯かどうかの確認にはお答えできませんのでご了承ください。

Q:届いた確認書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか

A:支給対象世帯の場合、再発行を行いますので、お電話にて給付金担当窓口(電話番号:055-989-5512)へお問い合わせいただくか、本人確認資料を持参の上、直接役場福祉保険課福祉チームまでお越しください。

Q:基準日(令和5年6月1日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか

A:取扱いについては、以下の場合が考えられます。

1確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

(1)他に世帯員がいる世帯は、その中から新たな世帯主となった方が受給者となります。他の世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には申請の上、受給することができます。本人確認書類を持参の上、役場北館1階の給付金担当窓口(福祉保険課福祉チーム)にお越しください。

(2)単身世帯は世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。

2確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。

 

家計急変世帯の給付金について

Q:家計急変世帯の申請者が選定する任意の1か月とは、どの月を選定しても良いですか

A:令和5年1月から10月であれば、どの月を選定しても構いませんが、直近の家計の状況に基づき判定するためには、申請月に可能な限り近い月の選定が望ましいです。

 

共通

Q:給付金の振り込みはどのくらいでされますか

A:町が不備なく書類を受理してから約30日で振り込みます。支給の場合は、支給日、支給口座を記載した「長泉町住民税非課税世帯等支援給付金 支給決定通知書兼振込予定通知書」、不支給の場合は「長泉町住民税非課税世帯等支援給付金 不支給決定通知」を送付しますので、ご確認ください。

詐欺に注意

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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