最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

更新日:2026年08月10日

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決を踏まえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に追加給付がされます。

一部の方は申出が必要となります。

追加給付する扶助の種類、追加給付の対象期間

【生活扶助費】

平成25年8月~平成30年9月までの期間

(今回違法とされたのが、当該5年に係る生活扶助費)

 

【入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等】

平成25年8月~令和8年3月までの期間

(平成25年改定額が現時点でも影響しているその他の扶助費)

廃止世帯に対する追加給付スケジュール

【廃止世帯の申し出】

令和8年8月1日~令和9年7月31日

 

【給付開始】

令和8年8月以降

追加給付に関する詳細・問い合わせ先

〇詳細についてはこちらをご覧ください。

静岡県HP

 

〇問い合わせ先

東部健康福祉センター 生活保護課

055-920-2079

055-920-2284

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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