災害時に自力で避難することが出来ない方(避難行動要支援者)の名簿を作成しています
災害時または、災害の発生が予想される時に、自力で避難することが困難な方を「避難行動要支援者」と言います。
平成25年の災害対策基本法の改正により、「避難行動要支援者名簿」の作成が市町村に義務付けられました。
「避難行動要支援者名簿」は以下の2種類あります。
避難行動要支援者名簿(災害時)
町保有の情報(介護や障害など)から作成された名簿です。
災害時に限り避難支援関係者に情報を提供します。
対象となる方は、
1.要介護3以上の認定を受けている者
2.身体障害者手帳1~2級の交付を受けている者
3.療育手帳Aの交付を受けている者
4.精神障害者手帳1級の交付を受けている者
5.特定疾患の医療費助成を受けている難病患者
6.その他町長が認める者
※病院や介護施設等に長期で入院・入所している方は掲載の対象になりません。
避難行動要支援者名簿(平常時)
上記の避難行動要支援者名簿(災害時)に掲載された方のうち、名簿情報を提供することについて、本人から同意を得た方の名簿です。
平常時から一部の避難支援関係者に情報が提供され、日ごろの見守り活動等に活用することで、災害時に地域の方の支援が受けられる可能性が高まります。
※災害時に必ず助けが来ることを保証するものではありません。
避難行動要支援者に該当される方には、役場から情報提供同意書を郵送させていただきます。同意いただける方は同意書をご記入の上返信していただきますようお願いします。
情報の提供に同意がない場合は、平常時には避難支援関係者等に情報が提供されることはありません。
名簿に登録される情報
・氏名
・住所
・避難が困難な理由(介護度、障害等級、障害名など)
情報の提供先(避難支援関係者)
災害時のみ提供
・消防
・警察
・自衛隊
・支援ボランティア 等
平常時から提供
・民生委員、児童委員
・区(自主防災含む)
・長泉町(福祉、防災)
・社会福祉協議会
名簿への掲載を希望される方
避難行動要支援者名簿の対象ではない方で、以下の条件にあてはまり、自力や同居家族の支援では避難が困難なため名簿への掲載を希望する場合は、掲載依頼をご記入いただき、福祉保険課へご提出ください。
※災害時の避難支援を約束するものではありません。
・75歳以上の高齢者のみの世帯
・要介護1,2の認定を受けている者
・障害者手帳(身体・療育・精神)の交付を受けている者
・その他

更新日:2026年05月28日