戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金の請求受付を開始しています
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等の遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に次の順番による先順位の遺族1名
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者等と生計関係を有していなかった方を除く)
- 上記以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡当時まで1年以上の生計関係を有していた方に限る)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
必要書類
- 特別弔慰金請求書(福祉保険課でお渡しします。)
- 現況申立書(福祉保険課でお渡しします。)
- 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降のもの)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
※前回(第11回)の請求者と今回の請求者が異なる場合、新規で請求する場合などは上記以外にも提出が必要となる書類がありますので、事前にご相談ください。
更新日:2025年05月28日