【受付終了】令和6年度新たな非課税世帯等給付金・こども加算給付金について
※申請受付は終了しました。
制度の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年度から新たに住民税が非課税または均等割のみ課税の方のみで構成されるようになった世帯に対し、10万円を支給します。
また、対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を支給します。
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象だった世帯は対象外です。
支給対象者
非課税世帯等給付金(10万円)
1.令和6年6月3日時点で長泉町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(定額減税前)が非課税である世帯
2.令和6年6月3日時点で長泉町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税(定額減税前)が均等割のみ課税または非課税である世帯
こども加算給付金(児童1人あたり5万円)
上記1または2に該当する世帯のうち、平成18年4月2日から令和6年8月1日までに生まれた児童がいる世帯
支給対象外となる世帯
- 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の対象となっていた世帯
- 他市区町村で同様の給付金を受給済みの世帯
- 世帯全員が住民税課税者の被扶養者となっている世帯
※給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただきます。
書類の送付時期
支給対象となることが見込まれる世帯には、令和6年8月上旬頃に案内を発送します。
※8月中に案内が届かなかった世帯は原則支給対象外となります。8、9月は窓口や電話が混雑することが予想されますので、お問い合わせいただく前にこのページをもう一度お読みください。
申請手続き
支給要件確認書が届いた世帯
これまでに給付金を口座振り込みしたことがある世帯
支給口座欄に前回の振込口座を記載してありますので、口座情報の変更がない場合は支給要件に該当することを確認の上、氏名等を記入して返送してください。
振込口座を変更する場合は受取口座欄を記入し、本人確認書類の写し、口座情報がわかる通帳等の写しを添付して返送してください。
提出書類
- 支給要件確認書
- 本人確認書類の写し(振込口座を変更する場合)
- 通帳等の写し(振込口座を変更する場合)
今回の給付金が初めての支給となる世帯
支給要件に該当することを確認の上、受取口座記入欄、氏名等を記入し、本人確認書類の写しと口座情報がわかる通帳等の写しを添付して返送してください。
提出書類
- 支給要件確認書
- 本人確認書類の写し
- 通帳等の写し
令和6年1月2日以降に長泉町に転入した方または住民税未申告の方がいる世帯
情報連携により前住所地から課税情報を取得できた場合は、令和6年8月上旬頃に支給要件確認書を送付しますので、上記「支給要件確認書が届いた世帯」と同様に手続きをしてください。
世帯の中に住民税未申告の方がいる場合など、世帯全員の課税情報を確認できない場合は申請書による申請が必要となります。
下記の申請書を添付書類とあわせて提出してください。
非課税世帯等支援給付金申請書 (Excelファイル: 59.5KB)
提出書類
- 給付金申請書
- 本人確認書類の写し
- 通帳等の写し
- 令和6年度分の住民税課税証明書(市区町村により名称が異なります)
支給時期
町が確認書または申請書を受付してから概ね30日後に指定口座に振り込みます。
申請書類や添付書類に不備があった場合は返却させていただきますので、返送前に不備がないかをご確認ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)※消印有効
※申請期限内に申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますのでお気を付けください。
よくある質問
令和6年度住民税はいつの所得で決められていますか。
令和6年度住民税は、令和5年1月から令和5年12月までの所得から算出されます。
本給付金は、令和4年中は低所得(非課税等)ではなかった世帯のうち、令和5年中は低所得だった世帯が対象となります。
私は給付金の支給対象ですか。
世帯構成や住民税の課税情報を確認したうえで、8月上旬頃に対象世帯に案内を発送しますので、8月中に案内が届かなかった世帯については原則対象外となります。
なお、給付金の支給対象となるかどうかについては所得の情報を含む個人情報となりますので、電話では回答できません。このページをお読みいただいても解決しない場合は、本人確認書類を持参のうえ、福祉保険課までお越しください。
令和6年度住民税が非課税ですが、案内が届きません。
本給付金は個人ではなく世帯が対象となるため、世帯の中に住民税所得割課税者がいる場合は対象となりません。
例として、自分はパート・専業主婦(夫)・年金生活者等であっても、配偶者・親・子などの家族がフルタイムで働いている世帯は対象とならない可能性が高いです。
非課税または住民税均等割のみ課税世帯ですが、案内が届きません。
本給付金は令和6年度から新たに低所得世帯となった世帯を支援するための給付金であるため、令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となっていた世帯は対象となりません。
また、世帯の中に住民税所得割課税者がいる場合や、世帯全員が住民税課税者に扶養されている場合は支給対象となりません。住民税所得割課税者であるご家族と同一世帯になっていないか、またはご家族に扶養されていないかをご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の受給にあたって手数料の支払いを求めたり、ATMの操作をお願いしたりすることは絶対にありません。
国や県、町の職員を名乗る者から上記のような電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2024年11月14日