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交通事故にあってけがをしました。国民健康保険の保険証は使えますか。

交通事故など第三者から傷害を受けた場合でも、国民健康保険被保険者証を使用して医療機関で治療を受けることができます。しかし、その費用は本来加害者が負担すべきものなので、国保は一時立替えをするだけで、後で加害者に請求することになります。交通事故などによる傷病につき国民健康保険で治療を受けた場合は、すみやかに福祉保険課窓口へ届け出てください。

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更新日:2018年03月30日