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- 障害者手帳を持っています。名字や住所が変わったり、手帳をなくした場合は手続きが必要ですか。
障害者手帳を持っています。名字や住所が変わったり、手帳をなくした場合は手続きが必要ですか。
それぞれ以下の手続きが必要です。
名字変更、町内での住所変更
手帳の記載内容を変更する必要があります。
手帳と印鑑をお持ちのうえ、福祉保険課窓口へお越しください。
身体障害者 → 身体障害者(居住地・氏名)変更届
精神障害者 → 障害者手帳記載事項変更届(用紙は福祉保険課で交付)
知的障害者 → 療育手帳記載事項変更届
町外への住所変更(県内の市町(静岡市・浜松市以外)への転居)
長泉町での転出手続きは必要ありません。
※身体障害者の方は、静岡市・浜松市に加え富士市に転居する場合も届け出が必要です(次項を参照ください)。
※転居先の市町で転入手続きをする際、転居先の役所の福祉課で、障害者手帳の住所変更手続きをしてください。
※重度障害者(児)医療費を受給している場合は、資格喪失の届けが必要ですので、長泉町にて住民票の転出手続きをした際に、受給者証・印鑑をご持参のうえ、福祉保険課窓口へお越しください。
町外への住所変更(県外・静岡市・浜松市への転居)
県外・静岡市・浜松市(身体障害者の方は富士市も含む)へ転居する場合は、手続きが必要です。
手帳と印鑑をお持ちのうえ、福祉保険課窓口へお越しください。
※転居先の市町村での手続きも必要となりますので、転居先の役所の福祉課にて手続きをしてください。
身体障害者 → 身体障害者転出届
精神障害者 → 手続き不要(転居先での手続きが必要です)
知的障害者 → 療育手帳転出届
重度障害者(児)医療費を受給している方は、あわせて受給者証をお持ちください。
障害者手帳の紛失
福祉保険課窓口へお越しください。
身体障害者 → 身体障害者手帳再交付申請書
精神障害者 → 障害者手帳再発行申請書(用紙は福祉保険課で交付)
知的障害者 → 療育手帳再交付申請書
手当等を受給している場合、別途手続きが必要な場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年01月27日