心身に障害のある人に対し、NHKの受信料免除(減免)制度があると聞きました。
障害と世帯の所得状況により、免除(減免)制度があります。
全額免除
以下の全てに該当する場合、受信料が全額免除となります。
- 世帯員の中に身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持している者がいる
- 世帯全員が町民税非課税
半額免除
以下のいずれかに該当する場合、受信料が半額免除となります。
- 視覚・聴覚障害者の方が世帯主
- 重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主
(重度:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)
いずれの場合も申し込みが必要となります。障害者手帳と印鑑をご持参のうえ、福祉保険課へお越しください。
更新日:2024年04月01日