身体障害者手帳の交付について知りたい。
身体障害者手帳は、上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫若しくは肝臓の機能に一定以上の永続する障害のある方に交付され、障害の程度によって1級から6級(1級が最も重い程度)に区分されます。
手帳を所持することで等級に応じた各種障害福祉サービスを受けることができます。手帳の取得には医師による診断書が必要となります。まずは現在その症状でかかっている病院の医師に、身体障害者手帳の取得の可能性があるかご相談ください。
身体障害者手帳申請用の診断書は、身体障害者福祉法に基づく指定を受けた医師が作成できます。不明な場合は福祉保険課までお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日