災害時に避難支援が必要です。何か制度はありますか。
災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする方々を支援する制度として避難行動要支援者登録制度があります。
避難行動要支援者への登録は随時行っています。登録された情報は、平常時から、区(自主防災を含む)、民生児童委員、避難支援者等と情報共有し、要援護者の避難支援等に活用します。なお、登録情報は災害発生時や日頃の避難支援活動に利用されるものであり、それ以外の用途や他に情報を提供することを禁止しています。
ただし、必要に応じて消防機関、警察、社会福祉協議会、避難支援の実施に携わる関係者へ情報提供することがあります。
災害時の要援護者としての登録は、ご本人の「同意」に基づいて作成されます。趣旨を十分御理解いただいたうえで登録をお願いします。
対象者
- 身体障害者手帳1~3級をお持ちの方、介護保険の要介護3以上の方、療育手帳(A)をお持ちの方で災害時に自力(家族含む)での避難が困難と思われる方
- 一人暮らし高齢者の方、高齢者のみの世帯
- その他(情報収集が困難な方、災害時に自力での避難が困難な方等)
登録方法
避難行動要支援者登録申請書兼登録台帳に必要事項を記入し、福祉保険課に提出してください。
更新日:2024年04月01日