退職後に国民年金の加入手続をし、同月中に再就職して厚生年金に加入した場合、国民年金の保険料は納付する必要がありますか。

更新日:2024年04月01日

国民年金の加入月と喪失月が同月中なので、国民年金保険料の納付をする必要はありません。

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