年金受給者の住所変更や金融機関変更の届出方法を知りたい。
年金受給者の住所変更は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は原則不要です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが未収録の方や住民票の住所と違う場所にお住まいの場合や、成年後見を受けている方等は、住所変更届の提出が必要です。
また、年金の受取先の金融機関を変更したいときは、受取機関変更届を提出してください。尚、受取機関変更届には、金融機関の証明印が必要となります。
これらの届出書は、市町村又は年金事務所にありますので、必要事項を記載し福祉保険課または年金事務所に提出してください。
更新日:2024年04月01日