高額医療の手続きをしたいのですが、どのようにすればいいですか?

更新日:2024年12月02日

国民健康保険に加入されている方は、役場での手続きになります。医療費を支払う前と支払った後の場合で手続きの方法が変わります。

  1. 医療費を支払う前の場合
    医療費を限度額までに抑えることができる限度額適用認定証の申請が必要になります。申請に必要な物は保険証または資格確認書、マイナンバーカード、印鑑(世帯主以外の方が申請する場合)となります。※国民健康保険税に滞納がある方は発行できませんのでご注意ください。※マイナ保険証を利用すると、限度額適用人芸証の申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

  2. 医療費を支払った後の場合
    原則、受診月の二か月後に福祉保険課より医療費のもどりが発生した方には通知を送らせていただきます。申請に必要な物は保険証または資格確認書・認印・領収証・世帯主様名義の通帳となります。また、国民健康保険税に滞納がある方はもどり分を税金へ充てさせていただく場合があります。

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