心身障害者(障害児)福祉

更新日:2024年04月01日

「身体障害者手帳」「療育手帳」を交付された方は、障害の程度・家庭の状況により、次の援助が受けられます。

・ホームヘルパーの派遣
・補装具の支給及び修理
・日常生活用具の給付または貸与
・更生医療の給付
・重度障害者(児)医療費の助成
・各種手当
・各種税の減免及び控除
・運賃の割引など

身体障害手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方の福祉の向上のために交付しています。援護や制度上の便宜を受ける場合に必要です。

身体障害者手帳は、障害の程度で1級から6級までの区分があります。

療育手帳

療育手帳は、知的機能に障害のある方に福祉向上のために交付しています。援護や制度上の便宜を受ける場合に必要です。

各種手当

「身体障害者手帳」「療育手帳」を交付された方は、障害の程度・家庭の状況により、次の援助が受けられます。

  1. 特別児童扶養手当
    知的、精神または身体に障害のある20歳未満の児童を、家庭で養育している父母または養育者に支給されます。

  2. 特別障害者手当
    20歳以上の在宅者で、常時特別の介護を必要とする重複障害者(障害基礎年金1級程度の障害が重複する者)および同程度と認められる重度障害者に支給されます。

  3. 障害児福祉手当
    20歳未満の常時介護が必要な在宅重度身体障害児(身体障害者手帳1級及び2級の一部)、知的障害児(IQ20以下又は重複障害児など)に支給されます。

心身障害者扶養共済制度

心身障害者を扶養する保護者が死亡したとき、残された心身障害者に生涯にわたり年金を支給し、生活の安定を図るため心身障害者扶養共済制度があります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保険課 福祉チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5512 ファックス :055-989-5515
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