軽度者の福祉用具貸与
軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いは下記のとおりです。確認のうえ、届出書(様式1)または確認依頼書(様式2)を提出してください。
届出書(様式1)に該当する場合は適切なケアマネジメントによりケアマネジャーが判断します。ただし、町においても状況を把握するため届出書の提出が必要です。(確認通知書なし)
確認依頼書(様式2)に該当する場合は町が書面等の確実な方法により確認する必要があるため、確認依頼書の提出が必要です。(確認通知書あり)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する届出書(様式1) (Wordファイル: 24.9KB)
軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関する確認依頼書(様式2) (Wordファイル: 46.0KB)
軽度者に対する事務の取り扱いについて (Excelファイル: 22.5KB)
運用開始日について
次の1、2の日付を比較して、後の日付から保険給付を認めるものとします。
- 貸与開始日(届出書(様式1)および確認依頼書(様式2)に記載)
- 届出書および確認依頼書の受付日の前日から起算して30日遡った日
ただし、合理的な理由があれば、ケアプランに位置付けられた貸与開始日まで遡及できます。
適用期間について
認定有効期間とします。
要支援1、要支援2、要介護1の方に対して、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、認知症老人 徘徊感知機器、移動用リフトを介護保険で貸与する際の対応
種目 | 貸与の対象となるもの | 基本調査の結果 | 介護支援専門員、地域包括支援センター担当者が行うべきこと |
車いす及び車いす付属品 | (1)日常的に歩行が困難な者 | 1-7 歩行 「3.できない」 |
サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントに基づき福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 |
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | 調査項目なし |
1.日常生活範囲における移動の支援が特に必要であることをケアマネジャーが確認。 2.医師の判断を確認。 3.医師の判断及びサービス担当者会議を通じた適切なマネジメントに基づき、福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 4.長泉町に届出書(様式1)と添付書類を提出する。 |
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特殊寝台及び特殊寝台付属品 | (1)日常的に起き上がりが困難な者 | 1-4 起き上がり 「3.できない」 |
サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントに基づき福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 |
(2)日常的に寝返りが困難な者 | 1-3 寝返り 「3.できない」 |
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(1)日常的に起き上がりが困難な者 | 1-4 起き上がり 「3.できない」以外 |
1.医師の判断(※1のいずれかに該当していること)を確認。 2.サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と認められた上でケアプラン原案を作成する。 3.長泉町に確認依頼書(様式2)と添付書類を提出し、確認通知書を受け取り、ケアプランに位置づける。 |
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(2)日常的に寝返りが困難な者 | 1-3 寝返り 「3.できない」以外 |
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床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 1-3 寝返り 「3.できない」 |
サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントに基づき福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 |
日常的に寝返りが困難な者 | 1-3 寝返り 「3.できない」以外 |
1.医師の判断(※1のいずれかに該当していること)を確認。 2.サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と認められた上でケアプラン原案を作成する。 3.長泉町に確認依頼書(様式2)と添付書類を提出し、確認通知書を受け取り、ケアプランに位置づける。 |
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認知症老人徘徊感知機器 |
(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかの支障がある者 かつ (2)移動において全介助を必要としない者 |
以下のいずれか 3-1 意思の伝達 「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」 以外、又は3-2~3-7のいずれかが「2.できない」又は3-8~4-15 のいずれかが「1.ない」以外 その他、主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む かつ 2-2 移動 「4.全介助」以外 |
サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントに基づき福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 |
(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかの支障がある者 または
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以下のいずれも または |
1.医師の判断(※1のいずれかに該当していること)を確認。 2.サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と認められた上でケアプラン原案を作成する。 3.長泉町に確認依頼書(様式2)と添付書類を提出し、確認通知書を受け取り、ケアプランに位置づける。 |
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移動用リフト |
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 (2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 |
1-8 立ち上がり 「3.できない」 2-1 移乗 「3.一部介助」又は「4.全介助」 |
サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントに基づき福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 |
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | 調査項目なし |
1.生活環境において、段差の解消が必要かどうかケアマネが確認。 2.医師の判断を確認。 3.医師の判断及びサービス担当者会議を通じた適切なマネジメントに基づき、福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 4.長泉町に届出書(様式1)と添付書類を提出する。 |
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(1)日常的に立ち上がりが困難な者 | 1-8 立ち上がり 「3.できない」以外 |
1.医師の判断(※1のいずれかに該当していること)を確認。 2.サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と認められた上でケアプラン原案を作成する。 3.長泉町に確認依頼書(様式2)と添付書類を提出し、確認通知書を受け取り、ケアプランに位置づける。 |
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(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 | 2-1 移乗 「3.一部介助」又は 「4.全介助」以外 |
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3の方に対して、自動排泄処理装置を介護保険で貸与する際の対応
種目 | 貸与の対象となるもの | 基本調査の結果 | 介護支援専門員、地域包括支援センター担当者が行うべきこと |
自動排泄処理装置 |
以下のいずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 かつ (2)移乗が全介助を必要とする者 |
2-6 排便 2-1 移乗 |
サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントに基づき福祉用具貸与をケアプランに位置づける。 |
以下のいずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 かつ (2)移乗が全介助を必要とする者 |
2-6 排便 2-1 移乗 |
1.医師の判断(※1のいずれかに該当していること)を確認。 2.サービス担当者会議を開催し、適切なマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と認められた上でケアプラン原案を作成する。 3.長泉町に確認依頼書(様式2)と添付書類を提出し、確認通知書を受け取り、ケアプランに位置づける。 |
医師の判断
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
軽度者の福祉用具貸与の例外に係る確認についての事務の流れ
- 利用者の状態確認
ケアマネジャーは、訪問調査結果から福祉用具貸与を必要とする状態であるか確認する。調査結果が該当しない場合は、利用者が「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」に該当する可能性があり、かつ福祉用具貸与を提供することが当該利用者の自立支援に効果的であるかどうか検討する。 - 医師への照会
ケアマネジャーは、当該利用者が福祉用具貸与を必要とする原因となった疾病の担当医に利用者の状態について意見(医学的な所見)を照会する。 - サービス担当者会議の開催
2の「医師の意見(医学的な所見)」に基づき、ケアマネジャーは、サービス担当者会議を開催し、福祉用具を貸与することが当該利用者の自立支援に対して有効かどうか検討する。 - 長泉町長寿介護課へ届出書または確認依頼書の提出
2及び3の結果について、ケアマネジャーは届出書(様式1)または確認依頼書(様式2)を長泉町長寿介護課に提出する。(ケアプラン原案、サービス担当者会議の写し、医師の意見を添付)長寿介護課は、確認依頼書をもとに当該利用者が福祉用具貸与の例外給付の対象となるか確認し、確認通知書を送付する。ただし、届出書(様式1)については、確認通知書は送付しない。 - ケアプランに位置づける
利用者への説明、同意を確認の上、内容が確認できる文書を福祉用具貸与事業者に送付する等情報提供をする。 - ケアプランの見直し
この判断の見直しについては随時行い、認定有効期間以降も引き続き必要性が認められる場合は1に戻り、必要な手続きを行う。
「福祉用具貸与の例外給付の対象とすべき状態像」とは
- 疾病その他の原因によって状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者
- 疾病その他の原因によって状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者
更新日:2024年07月04日