介護給付費請求取り下げ
長泉町の介護保険被保険者の方について、国民健康保険団体連合会に対して行った介護給付費の請求に誤り等があった場合は、長泉町に対して、介護給付費請求取り下げ申立書を提出してください。
申立の手続き
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介護給付費請求取り下げ申立書の提出
長泉町から国民健康保険団体連合会に介護給付費請求取り下げの依頼をするため、毎月10日までに長泉町長寿介護課へ提出してください。期限を過ぎて提出された場合は、翌月の処理となります。提出は、ファックスまたは郵送でも受け付けます。
対象となる介護給付費請求が国民健康保険団体連合会の審査を終えていない場合は、取り下げ申立はできません。請求した月と同月に取り下げ申立はできません。
介護給付費請求の取り下げ及び再請求に伴い、利用者負担額が減額になると高額介護(予防)サービス費の差額調整が必要となる場合があります。その場合は町から連絡をしますので、返納手続きについて適正に処理をしてください。
介護給付費請求取り下げ申立書(Excelファイル:37KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費請求取り下げ申立書(Excelファイル:33.5KB) -
介護給付費決定通知書
取り下げの申立の処理結果が国民健康保険団体連合会から通知されます。 -
介護給付費の再請求
取り下げた介護給付費について、必要であれば再請求をします。
介護給付費決定通知書が届いてから再請求してください。
更新日:2024年04月15日