要介護高齢者等介護者支援金
対象高齢者等の要介護度が変更になりました
要介護4・5(※)の認定を受けている方と同居し介護している家族の方に対し、月5,000円を支給します。
※令和8年4月より、対象の介護度が「要介護3・4・5」から「要介護4・5」に変更になりました。要介護3の方は、令和8年1月から令和8年3月分のみ支給対象となります。
対象者
要介護4・5(※)の認定がある方と同居し、実際に介護している方
ただし、次のいずれかに該当するときは、支援金は支給されません。
- 介護を受けている方が特別障害手当を受給している
- 介護をしている方が生活保護費を受給している
※認定日から6カ月以上継続して要介護4・5である方が対象です。
支給額
月5,000円
施設入所(ショートステイなど)や入院が8日以上ある月は対象外です。
申請方法
役場長寿介護課へ申請書を提出してください。
1年分(1月~12月分)をまとめて下記の期間に申請してください。
受付期間/2月1日~2月15日
(上記期間のうち、平日8時30分~17時15分)
※令和7年度までは1月~6月分を8月に、7月~12月分を2月に受け付けていましたが、令和8年度からは年1回の申請になります。
申請に必要なもの
- 介護している家族の通帳
- 印鑑

更新日:2026年04月01日