介護保険サービスの利用者負担
介護保険のサービスは、1割、2割または3割の自己負担で利用できます。
自己負担の割合は、所得によって決まります。(下表参照)
負担割合 |
対象となる人 |
---|---|
3割 |
次の1.2.の両方に該当する場合 1.本人の合計所得金額が220万円以上 2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 |
2割 |
3割に該当せず、次の1.2.の両方に該当する場合 1.本人の合計所得金額が160万円以上 2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 |
1割 |
上記以外の人 住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者(40~64歳)は上記にかかわらず1割負担です。 |
合計所得金額とは、収入から必要経費を控除した後で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。
その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。
負担割合証について
要介護・要支援認定を受けている方には、負担割合が記された介護保険負担割合証が毎年7月に交付されます。
負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。なお、新規で要介護・要支援認定を受けた方には、認定の結果とともに負担割合証が交付されます。この場合の有効期間は、認定の有効期間の開始から翌年(認定の有効期間開始日が1月~7月の場合は当年)の7月31日までです。その後は上記のとおりとなります。
この負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは必ずサービス事業者に提出してください。また、既に交付されている介護保険負担割合証について、下記の理由により負担割合が変更された場合は、新しい証が交付されます。
負担割合が変わる主な理由
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所得更正があった場合
所得更正によって負担割合が変更された場合は、既に交付されている負担割合証の有効期間の開始日(所得の更正の遡及に応じて更に遡ることがあります)まで遡って変更されます。 -
世帯の方に転出入等があった場合
世帯の方の転出入や死亡により負担割合が変更になった場合は、その該当日の翌月の1日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。 -
65歳になった場合
65歳になった方が負担割合の判定により2割または3割負担になる場合は、誕生日の翌月の1日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。
在宅サービスの支給限度額
在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割、2割または3割ですが、上限額を超えた分は全額自己負担になります。
要介護状態区分 |
上限額(支給限度額) |
---|---|
要支援1 |
50,320円 |
要支援2 |
105,310円 |
要介護1 |
167,650円 |
要介護2 |
197,050円 |
要介護3 |
270,480円 |
要介護4 |
309,380円 |
要介護5 |
362,170円 |
なお、特定(介護予防)福祉用具販売および(介護予防)住宅改修の上限額については、それぞれ別に決められているため、上記の支給限度額には含まれません。
また、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)および(介護予防)特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)については、要介護状態区分に応じた介護報酬が決められており、その費用の1割、2割または3割が自己負担です。加えて、居住費、食費、日常生活費なども自己負担となります。
施設サービスでは、要介護状態区分に応じた介護報酬が決められており、その費用の1割、2割または3割が自己負担です。加えて、居住費、食費、日常生活費なども自己負担となります。
更新日:2024年04月01日