介護保険サービスの利用者負担

更新日:2024年04月01日

介護保険のサービスは、1割、2割または3割の自己負担で利用できます。

自己負担の割合は、所得によって決まります。(下表参照)

負担割合についての概要

負担割合

対象となる人

3割

次の1.2.の両方に該当する場合

1.本人の合計所得金額が220万円以上

2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

2割

3割に該当せず、次の1.2.の両方に該当する場合

1.本人の合計所得金額が160万円以上

2.同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1割

上記以外の人

住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者(40~64歳)は上記にかかわらず1割負担です。

合計所得金額とは、収入から必要経費を控除した後で、扶養控除や医療費控除等の所得控除をする前の金額です。

その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額です。

負担割合証について

要介護・要支援認定を受けている方には、負担割合が記された介護保険負担割合証が毎年7月に交付されます。

負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。なお、新規で要介護・要支援認定を受けた方には、認定の結果とともに負担割合証が交付されます。この場合の有効期間は、認定の有効期間の開始から翌年(認定の有効期間開始日が1月~7月の場合は当年)の7月31日までです。その後は上記のとおりとなります。

この負担割合証は介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは必ずサービス事業者に提出してください。また、既に交付されている介護保険負担割合証について、下記の理由により負担割合が変更された場合は、新しい証が交付されます。

負担割合が変わる主な理由

  1. 所得更正があった場合
    所得更正によって負担割合が変更された場合は、既に交付されている負担割合証の有効期間の開始日(所得の更正の遡及に応じて更に遡ることがあります)まで遡って変更されます。

  2. 世帯の方に転出入等があった場合
    世帯の方の転出入や死亡により負担割合が変更になった場合は、その該当日の翌月の1日(該当日が1日の場合はその月)から変更されます。

  3. 65歳になった場合
    65歳になった方が負担割合の判定により2割または3割負担になる場合は、誕生日の翌月の1日(誕生日が1日の場合はその月)から変更されます。

在宅サービスの支給限度額

在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用する場合は、自己負担は1割、2割または3割ですが、上限額を超えた分は全額自己負担になります。

1か月の在宅サービスの上限額(支給限度額)のめやす

要介護状態区分

上限額(支給限度額)

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

なお、特定(介護予防)福祉用具販売および(介護予防)住宅改修の上限額については、それぞれ別に決められているため、上記の支給限度額には含まれません。

また、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)および(介護予防)特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)については、要介護状態区分に応じた介護報酬が決められており、その費用の1割、2割または3割が自己負担です。加えて、居住費、食費、日常生活費なども自己負担となります。

施設サービスでは、要介護状態区分に応じた介護報酬が決められており、その費用の1割、2割または3割が自己負担です。加えて、居住費、食費、日常生活費なども自己負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5511 ファックス :055-989-5515
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