介護保険で受けられる在宅サービス

更新日:2024年04月01日


介護保険で受けられるサービスには、家庭など主に自宅で利用する在宅サービスと、施設に入所して利用する施設サービスがあります。

在宅サービスは要支援・要介護と認定された方が、支給限度額の範囲内でサービスを利用できます。介護保険サービスを受けたときの自己負担は1割、2割又は3割です。

要支援1~2と認定された方の在宅サービス

地域包括支援センターの保健師等が、本人・家族との話し合いにより、利用者の情報を把握・課題を分析し、利用者とともに目標を設定します。そして、目標の達成にむけた支援を検討し、介護予防サービス計画を作成します。(利用者負担はありません)

  1. 介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)
    地域包括支援センターの保健師等が、本人・家族との話し合いにより、利用者の情報を把握・課題を分析し、利用者とともに目標を設定します。
    目標の達成にむけた支援を検討し、介護予防サービス計画を作成します。(利用者負担はありません)

  2. 介護予防通所リハビリテーション
    老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。

  3. 介護予防訪問入浴介護
    居宅に浴室がない場合や、その他施設等の浴室の利用が困難な場合などに限定して訪問による入浴介護が提供されます。

  4. 介護予防訪問リハビリテーション
    在宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士が訪問し、短期集中的なリハビリテーションを行います。

  5. 介護予防訪問看護
    看護師等が訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。

  6. 介護予防居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。

  7. 介護予防福祉用具貸与
    要支援者の自立支援に効果のある福祉用具を貸与します。

    ・手すり(工事を伴わないもの)
    ・スロープ(工事を伴わないもの)
    ・歩行器
    ・歩行補助つえ

  8. 特定介護予防福祉用具販売
    事前にご相談ください。下記のものについては、購入費の一部を支給します。(年度100,000円)
    都道府県の指定を受けていない事業者で購入した場合は支給されませんのでご注意ください。

    ・腰掛便座
    ・自動排泄処理装置の交換可能部品
    ・入浴補助用具
    ・簡易浴槽
    ・移動用リフトのつり具

  9. 介護予防住宅改修費支給
    事前に申請が必要です。
    自宅の廊下や階段への手すりの取り付け、段差を解消するためのスロープを設置した場合など、下記の小規模な住宅改修に対してその費用の一部を支給します。(上限200,000円)引っ越した場合、要介護状態区分が大きく上がったときは、再度の給付を受けられる場合があります。

    1)手すりの取付け
    2)段差の解消
    3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    4)引き戸等への扉の取替え
    5)洋式便器等への便器の取替え
    6)その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  10. 介護予防短期入所生活介護 介護予防短期入所療養介
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした支援や機能訓練などが受けられます。

  11. 介護予防特定入所者生活介護
    介護サービスを提供する特定施設として指定を受けている有料老人ホームなどに入所している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

要介護1~5と認定された方の在宅サービス

サービス提供機関と連絡調整をしてケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
利用者負担はありません。

  1. 居宅介護支援(ケアプラン作成)
    サービス提供機関と連絡調整をしてケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
    利用者負担はありません。

  2. 訪問介護(ホームヘルプ)
    ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、家事や食事、入浴などの日常生活の手助けを行います。

  3. 訪問入浴介護
    寝たきりの方などの家庭に入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車で訪問し、入浴の介助を行います。

  4. 訪問看護
    訪問看護ステーションなどの看護師等が家庭を訪問し、療養上の世話を行います。

  5. 訪問リハビリテーション
    医療施設の理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問し、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

  6. 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴、日常生活訓練などのサービスを日帰りで受けられます。

  7. 通所リハビリテーション(デイケア)
    介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、日常生活を送るためのリハビリテーションなどのサービスを受けられます。

  8. 短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所し、日常生活上の介護が受けられます。

  9. 短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人保健施設、介護療養型医療施設に短期間入所し、機能訓練や介護が受けられます。

  10. 居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、医学的な管理や指導を行います。

  11. 福祉用具の貸与
    対象品目は以下の12種類です。

    1)車いす
    2)車いすの付属品(クッション、電動補助装置など)
    3)特殊寝台
    4)特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
    5)床ずれ防止用具(エアマットなど)
    6)体位変換器
    7)手すり(工事を伴わないもの)
    8)スロープ(工事を伴わないもの)
    9)歩行器
    10)歩行補助つえ
    11)認知症老人徘徊感知機器
    12)移動用リフト

    要介護1の人は車いす、車いすの付属品(クッション、電動補助装置など)、特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)、床ずれ防止用具(エアマットなど)、体位変換器、認知症老人俳諧感知機器、移動用リフトは原則として保険給付の対象となりません。

  12. 特定福祉用具販売
    事前にご相談ください。下記のものについては、購入費の一部を支給します。(年度100,000円)

    ・腰掛け便座
    ・自動排泄処理装置の交換可能部品
    ・入浴補助用具
    ・簡易浴槽
    ・移動用リフトのつり具

    都道府県の指定を受けていない事業者で購入した場合は支給されませんのでご注意ください。

  13. 住宅改修費の支給
    事前に申請が必要です。自宅の廊下や階段へ手すりを取り付ける、段差を解消するためのスロープを設置した場合など、下記の小規模な住宅改修に対してその費用の一部を支給します。(上限200,000円 )引っ越した場合、要介護状態区分が大きく上がったときは再度の給付を受けられる場合があります。

    1)手すりの取付け
    2)段差の解消
    3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
    4)引き戸等への扉の取替え
    5)洋式便器等への便器の取替え
    6)その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  14. 特定施設入所者生活介護
    有料老人ホームなどに入所しながら介護サービスを受けます。