介護保険を利用した福祉用具購入

更新日:2024年04月01日

特定の福祉用具を購入した場合、その費用(年度ごとに100,000円を限度)の9割、8割または7割が支給されます。

長泉町では、償還払いと受領委任払いの2つの支給方法から選べます。

償還払いとは

利用者は一旦購入費の全額を販売業者へ支払い、その後対象額の9割、8割または7割を保険給付として利用者へ支給します。

受領委任払いとは

 利用者は、購入費にかかる費用の1割、2割又は3割(保険対象外の実費分がある場合は対象額の1割、2割又は3割+実費分)を販売事業者に支払い、その後対象額の9割、8割又は7割を保険給付として町からその事業者(受領に関する委任を受けた事業者)に支給します。

支給の条件(すべてを満たす必要があります)

  1. 利用者が要介護認定(要支援1、2および要介護1~5)を受けていること
  2. 認定の有効期間内の購入であること
  3. 下記の厚生労働大臣指定の福祉用具1~6であること
  4. 都道府県知事の指定を受けた事業者が販売する福祉用具であること
  5. 利用者が在宅で生活していること
  6. 原則同じ年度内に同じ種目の福祉用具を購入していないこと
  7. 年度ごとの100,000円の限度額以内の購入であること

支給対象となる特定福祉用具の種類

厚生労働大臣指定の福祉用具

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分

手続きの流れ(償還払いの場合)

  1. 要支援1、2、要介護1~5の認定を受けます。
    新規申請中でも償還払いで購入できます。

  2. 福祉用具購入についてケアマネジャー等に相談します。

  3. 事業者を選択し、見積りを依頼します。(可能であれば複数の事業者から見積りを取ってください)

  4. 福祉用具を納品してもらいます。

  5. 事業者へ費用の全額を支払います。

  6. 長寿介護課へ支給申請します。
    新規申請中に購入した場合は、認定を受けてから支給申請します。
    自立と判断された場合は申請できません。

  7. 福祉用具購入費が支給されます。
    保険給付の対象と判断されれば、支給申請で指定した口座に対象額の9割、8割または7割が支給されます。
    なお、支給の可否については介護保険償還払い支給(不支給)決定通知書が届きます。

申請場所

長泉町役場長寿介護課

申請に必要なもの

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
    申請書には、申請者(利用者本人)の署名と銀行口座を記入していただく必要があります。
  2. 領収書(宛名は利用者本人)
  3. 福祉用具のパンフレット等
  4. 委任状(Wordファイル:30.5KB)

    原則として利用者本人の口座へ支給しますが、やむを得ず家族等の名義の口座を指定する場合に必要です。

手続きの流れ(受領委任払いの場合)

  1. 要支援1、2、要介護1~5の認定を受けます。
  2. 福祉用具購入についてケアマネジャー等に相談します。
  3. 事業者を選択し、見積りを依頼します。(可能であれば複数の事業者から見積りを取ってください)
  4. 購入の前に長寿介護課へ申請します。
    申請する前に購入してしまうと受領委任払いで支給できませんので、必ず事前に申請してください。
  5. 長寿介護課から長泉町介護保険福祉用具購入費受領委任払い承認(不承認)決定通知書が送付されます。
  6. 福祉用具を納品してもらいます。
  7. 事業者へ費用の1割、2割または3割を支払います。
    保険対象外の実費分がある場合は対象額の1割、2割または3割+実費分を支払います。
  8. 購入の後に長寿介護課へ申請します。
  9. 福祉用具購入費が支給されます。
    保険給付の対象と判断されれば、請求書で指定した販売事業者の口座に対象額の9割、8割または7割が支給されます。
    なお、支給の内容については、長泉町介護保険給付費受領委任払い通知書が届きます。

申請場所

長泉町役場長寿介護課

申請に必要なもの(購入前)

申請に必要なもの(購入後)

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5511 ファックス :055-989-5515
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