住所変更に伴う介護保険の手続き

更新日:2024年04月01日

転出の場合

長泉町から他市町村に転出すると、介護保険者が長泉町から転出先市町村に変わります。長泉町の介護保険被保険者証等をお持ちの場合は長寿介護課までご返却ください。

要介護認定・要支援認定をお持ちの方

長泉町で要介護認定・要支援認定を受けている方は、現在の認定を転出先市町村でも引き継ぐことができます。「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出手続きの際に長寿介護課へお立ち寄りください。

転入日から14日以内に「介護保険受給資格証明書」を転出先の介護保険担当課へ提出することで、原則6か月間長泉町の認定を引き継ぐことができます。

他市町村の介護保険施設等に転出される方

長泉町から他市町村の住所地特例対象施設(介護保険施設等)に住所を移される場合、長泉町の住所地特例者となり、施設を退所するまでは長泉町が介護保険者となります。介護保険に関する手続きは引き続き長泉町で行ってください。

住所地特例対象施設

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院)

  2. 特定施設(有料老人ホーム及び軽費老人ホーム)

  3. 養護老人ホーム

転入の場合

他市町村から長泉町に転入すると、介護保険者が転入前市町村から長泉町に変わります。後日、新しい介護保険被保険者証をご自宅に送付します。

要介護認定・要支援認定をお持ちの方

転入前市町村で要介護認定・要支援認定を受けていた方は、長泉町に転入後もその認定を引き継ぐことができます。

転入前市町村の介護保険担当窓口で交付された「介護保険受給資格証明書」を、転入日から14日以内に長寿介護課へご提出ください。原則6か月間認定を引き継ぐことができます。

長泉町の介護保険施設等に転入される方

他市町村から長泉町の住所地特例対象施設(介護保険施設等)に住所を移される場合、他市町村の住所地特例者となり、転入前市町村が介護保険者となります。介護保険に関する手続きは転入前市町村で行ってください。

住所地特例対象施設

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院)
  2. 特定施設(有料老人ホーム及び軽費老人ホーム)
  3. 養護老人ホーム

長泉町内の住所地特例対象施設(Excelファイル:11.2KB)

町内転居

町内での転居の場合は長寿介護課での手続きは不要です。

住所変更の届出の際に住民窓口課で住所を書き換えるため、介護保険被保険者証等を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課 介護保険チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5511 ファックス :055-989-5515
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