介護予防・日常生活支援総合事業
総合事業について
平成29年4月から、介護予防・日常生活支援総合事業が始まります。総合事業は高齢者の介護予防と自立した日常生活支援を目的とした事業です。
介護保険法の改正により、予防給付サービスのうち、介護予防訪問介護と介護予防通所介護を市町村事業である地域支援事業に移行されます。
詳しい内容は下記のファイルをご覧ください。
対象者
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要支援1・2の認定を受けた第1号被保険者(65歳以上)の人
介護保険の認定の有効期間中の人は引き続き介護予防サービスの利用が出来ます。更新となる人から総合事業へ移行していくので、担当ケアマネジャーとご相談のうえ手続きをしてください。 -
今後介護予防サービスのうち訪問型・通所型サービスの利用を希望する第1号被保険者(65歳以上)の人
新たに総合事業を利用するために最初にチェックリストの実施をします。チェックリストの結果、生活機能の低下がみられた人が対象となります。
利用できる訪問型サービス(ホームヘルプサービス)
介護予防訪問介護相当サービス
訪問介護員による掃除・洗濯など利用者が自力では困難な行為について、自立のためのホームヘルプサービスを提供します。
利用できる通所型サービス(デイサービス)
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介護予防通所介護相当サービス
通所介護施設において生活機能向上のための体操や筋力トレーニングを行います。 -
通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)
高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資するサービスを行います。(レクリエーション、運動、創作活動、趣味活動等)
更新日:2024年04月01日